公開日:2021.02.09
更新日:2025.03.24
すでに個人事業主の方や個人事業主を目指している方の中で、「どうやって保育園に子供を預けるのか不安に感じている方もいるでしょう。
個人事業主の方でも、子供を保育園に預けることができます。
そこで当記事では、「個人事業主の方が子供を保育園に預けるために必要な準備」について、詳しく解説します。
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<目次>
1.個人事業主の方でも子供を保育園へ預けることはできる
2.保育園に預けるためには点数で決まる
3.個人事業主の方が保育園へ預けるのに必要な準備物
就労証明書
就労状況証明書
所得税を証明する書類
開業届のコピー
業務で発生するクライアントととのやり取りを証明する書類
4.嘆願書の必要性
5.まとめ
個人事業主の方でも、子供を保育園に預けることは可能です。
ただし、自治体によって対応は異なります。国が子育て支援を推進していることから、自治体の対応が変わってくる可能性もあるでしょう。
多くの自治体では、点数制で決めていることが多いです。
例えば、「居宅外労働」なのか「居宅内労働」なのかによって点数が少し異なる自治体もあります。
フリーランスで居宅内労働をしている場合、不利になるのか事前に対策する必要があるでしょう。
個人事業主の方で子供を保育園に預けたい方は、まずは自治体の選考基準を確認してください。
個人事業主の方が保育園へ預けるのに必要な準備物は以下となります。
・勤労証明書
・勤労状況証明書
・所得税を証明する書類
・開業届のコピー
・業務で発生するクライアントとのやりとりを証明する書類
それでは、それぞれ詳しく解説していきます。
企業に勤めている場合は会社が証明してくれますが、個人事業主の場合は自ら就労を証明する必要があります。
そこで必要となるのが就労証明書です。就労証明書を自ら記載し、就労証明します。
証明欄に屋号名や代表者印を作成し、押印する個人事業主もいます。
先述した就労証明書と合わせて、就労状況証明書も各自治体の書類に記載します。
自治体に応じて、書類名が異なるので、注意しましょう。
書類は、役所で取り寄せるか、役所のホームページからダウンロードしてください。
なお、添付書類として、下記が求められます。
・所得税を証明する書類
・開業届のコピー
・業務で発生するクライアントとのやり取りを証明する書類
所得税を証明する書類としては、以下が挙げられます。
・確定申告書控え
・源泉徴収票の写し
・青色決算書・白色収支内訳書の控え
・帳簿の写し
開業届とは、個人事業を開業した際に税務署に申告する書類のことです。
一般的に、個人事業主の方が子供を保育園に預けたい場合、この開業届のコピーが必要となっています。
業務で発生するクライアントとのやり取りを証明する書類は以下が挙げられます。
・クライアント発行の報酬支払通知書
・仕事の成果物(ライターの場合は記事など)
・クライアントとの請負契約書、請求書
・クライアントと仕事のやりとりをしているメールなどのコピー
とはいえ必要書類がそろわなかったり、「これはどうすればいい?」となるケースもあるでしょう。その際は役所に問い合わせてください。
嘆願書とは、会社や保育園などに対し何かを要求する際に作成が必要となる書類のことです。
個人事業主の方が保育園に子供を預ける際、嘆願書の準備は必須ではありません。
基本的には、先述した必要書類を準備しておけば、審査が通るでしょう。
とはいえ、嘆願書の提出が無駄かというと、そうとも言い切れない部分もあります。
「保育園に入園できるないと仕事に支障をきたす」など、保育園にどうしても伝えたいことがある場合は自己判断で嘆願書を作成してください。
個人事業主の方でも、子供を保育園に預けることは可能です。
当記事では、個人事業主が子供を保育園に預けるための準備について、具体的に解説してきました。
保育園の審査については、各自治体によって基準が異なるので、役所のホームページで確認してください。
基本的には、今回紹介した書類を準備する必要があります。嘆願書は必要に応じて、提出しましょう。
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