公開日:2019.12.02
更新日:2025.01.27
予定納税という言葉を皆さまは聞いたことありますか?
フリーランスや個人事業主の方は、既に支払っていたりする方もいるのではないでしょうか。フリーランスや個人事業主として、一定額以上の報酬を稼ぐと、予定納税を納付する必要があります。
そんな今回は予定納税の概要から支払い時期、予定納税を支払わなかった場合など、詳しく解説をしていきます。
特に下記の方にこの記事を一読していただきたいです。
・フリーランスや個人事業主を今後検討している方
・既にフリーランスや個人事業主として活躍をされている方
・予定納税について知りたい方
・税金関連の知識を増やしたい方
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1.予定納税とは
2.予定納税の支払時期
3.予定納税を払いすぎた場合は?
4.予定納税の減額申請
5.予定納税を支払わなかった場合は?
6.まとめ
予定納税とは、所得税の金額が一定額以上になる見込みの人が行う「税金の前払い」制度のことです。
予定納税を行う義務があるか否かの判断は、前年の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上になる人のみ予定納税の義務が発生します。
前年に15万円以上の所得税を納付しており、所得にもあまり変化がない場合、予定納税基準額も15万円以上となり予定納税の対象者になる可能性が高いです。
前年の所得税が15万円未満の人は、ほぼ予定納税の対象者になることはないでしょう。
予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに書面で通知がいきます。
予定納税の納付通知は、年度末の確定申告書に記載した住所に送られてきます。
予定納税は予定と入っていますがきちんとした納税義務のある税金です。そのため、決められた納付額を納税する必要があります。
ちなみに、前年の法人税額が20万円以上だった法人も、予定納税の対象となります。
予定申告と一緒に予定納税も行う必要があるため、忘れないようにしましょう。
予定納税は、予め決められた期日までに確定申告による納税額の3分の2を納めます。
支払い時期に関しては第1期分(7月1日~7月31日)に3分の1、第2期分(11月1日~11月30日)に3分の1、計3分2を前納します。その後、確定申告の際に残りの3分の1を納めます。
仮に予定納税額が15万円だった場合、7月1日~7月31日の間に5万円、11月1日~11月30日の間に5万円、計10万円(15万円の3分の2)を前納する必要があるということです。
予定納税を納付する方法は、次の3つの中から選ぶことができます。
・直接納付
・振替納付
・電子納付
直接納付
予定納税の直接納付とは、税務署に納付書を持参し、現金で納税することです。
予定納税が30万円以下の場合、コンビニ支払いすることも可能です。
振替納付
予定納税の振替納付とは、金融機関の口座から納税額を自動的に振替して納める方法です。
納付期日を気にする必要がなくなるため、非常に便利な方法です。
振替納付を利用する場合は、国税庁のホームページから口座振替依頼書、口座振替依頼書(記入見本)をダウンロードし、必要な項目を記入して税務署か金融機関の窓口に提出しましょう。
ちなみに、予定納税はクレジットカードで納付することもできます。
電子納付
予定納税の電子納付とは、e-tax(イータックス)というシステムを使って、自宅からパソコンで予定納税を行うという方法です。
税務署に行く必要がなくなるため、便利ですが「e-tax」の利用開始に、時間がかかる可能性があります。
e-tax(イータックス)を利用する際に必要になる物を解説します。
マイナンバーカードと、パソコンに接続して使うICカードリーダライタが必要になります。
その他、電子証明書、開始届出書、利用者識別番号の取得の3つの手続きを事前に行う必要があります。
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)はこちらから→
予定納税の金額は、その年の確定申告で発生する所得税を前払いしているということです。
そのため、確定申告の際に、申告納税額に対して予定納税額が多いか少ないかにより変化します。
予定納税額が多い場合、納めすぎていた予定納税の金額を確定申告をすることで還付を受けることができます。
予定納税額が少ない場合、その年の申告納税額から、予定納税した所得税の金額を控除して不足分を納税する必要があります。
その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額可能です。
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日~7月15日までに書類を提出しましょう。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請は、その年の11月1日~11月15日までに書類を提出しましょう。
上記減額申請の期限が土曜日、日曜日又は祝日の場合、その翌日が期限になります。
予定納税は下記のような特定の理由がある場合のみ減額申請することが可能です。
例)
・廃業・休業
・企業の経営悪化、業績不振
・重大な疾病による医療費の増加
・天災地変
・盗難などの犯罪行為
・配偶者控除などの所得控除の増加
・新たな住宅借入金等特別控除
予定納税を支払わなかった場合、どのようになるのかを解説していきます。
予定納税の期日に支払わなかった・遅れてしまった場合、延滞税というペナルティが課せられ、支払う金額が増えます。
延滞期間によって追加で支払う金額が変化します。
予定納税の延滞税の計算方法は下記になります。
納税額×割合×延滞日数 ÷ 365
たとえば次の延滞税の計算例を見てみましょう。
とあるフリーランスの第1期予定納税の納付額が10万円で、8月1日から8月15日まで15日間滞納しています。
上の図だと8月における延滞税の割合は2.6%です。
納税額×割合×延滞日数÷365
= 100,000 × 0.026 × 15 ÷365
= 106.894
≒107円
本来であれば、延滞税である107円を納めなければいけません。
しかし、1,000円未満の延滞税は支払いが発生しないルールというのがあるため、支払う必要はありません。
延滞税が発生しないようにするため、予定納税の期日をしっかり守り支払いましょう。
延滞しないために納税準備預金と呼ばれているものです。
納税準備預金とは納税専用の口座のことで、原則として納税の時にのみ引き出せます。
予定納税に遅れると延滞税がかかるため、所得税の納付に備えて納税準備預金を利用してみることもおすすめします。
今回は予定納税の概要から、支払い時期や方法、予定納税を支払わなかった場合などについて解説してきました。
予定納税は、予定納税基準額が15万円以上の方に自動的に通知が来ます。
その年に支払う必要のある税金を前払いで支払っているため、しっかりと期日を守りすぎないように注意しましょう。
また、予定納税の仕組みをしっかりと理解して、スムーズに支払いができるようにしましょう。
もし、期日を忘れてしまいやすい場合は、予定納税の支払い方法を振替納付にしてみることをおすすめします。
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