【完全版】フリーランスとして確定申告の知識が身に付きます!

税金

2021.03.24

フリーランスとして活動すると、必ず確定申告をしなければいけません。
確定申告は聞いたりしたことあるけど、実際はどのような書類を提出するのか、どのようなメリットがあるのか、確定申告をしないとどうなるのかなど、様々な疑問があるかと思います。

そんな今回はフリーランスのために確定申告の提出方法から、どのようなメリットがあるのか、申告するにあたっての準備などをお話ししていきます。

特に下記の方にこの記事を一読していただきたいです。

・フリーランスとして活躍している方
・確定申告の知識をつけたいフリーランスの方
・確定申告に自信がないフリーランスの方
・今後フリーランスを検討している方

<目次>
1.フリーランスの確定申告とは?
2.フリーランスはなんで確定申告をするの?
3.白色申告と青色申告の違い
4.フリーランスが確定申告をするための準備
 <必要な書類>
 <領収書やレシート>
5.フリーランスが確定申告をするメリット
6.フリーランスの確定申告提出方法と時期
 <確定申告時期>
 <マイナンバーと本人確認書類を準備する>
 <提出方法>
7.フリーランスは確定申告しないとどうなるの?
8.まとめ

 

 

 

1.フリーランスの確定申告とは?


確定申告とは、フリーランスや法人が納税額を確定させる手続きのことを指します。

 

確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの1年間で得た所得を税務署へ申告します。

また払い過ぎた税金を還付したり、不足がある税金を納付したりするものです。

 

 

 

2.フリーランスはなんで確定申告をするの?


フリーランスは会社に所属していないため、清算・納税手続きを自身で行わなければいけません

 

所得税等を収める手続きをする必要があり、その手続きを確定申告と言います。

そのため、ほとんどの正社員は会社に所属しているため確定申告は必要ありません。

 

ちなみに、租税法学者(経済学者)カール・シャウプが整えた税制度です。

日本の税制度は外国から入ってきたものを参考にしており、現在でも新しい制度を考案する際にアメリカの制度を参考にしています。

 

次の条件にあてはまる方は、確定申告を行い税金を納める義務があります。 

 

事業所得者(フリーランスはここに入ります。
配当所得者
不動産所得者
給与所得者(正社員でも確定申告が必要な場合があります。)
退職所得者
譲渡所得者
山林所得者
一時所得者
雑所得者(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)

 

 

その他、給与所得者が確定申告しなければならないケースです。

給与収入が年間2,000万円を超える
副収入による所得が20万円を超える
給与を2ヶ所以上で受け取っていて、年末調整をしていない分が20万円を超える

 

 

 

3.白色申告と青色申告の違い


白色申告と青色申告の特徴を以下にお伝えします。

 

<白色申告>

単式簿記での帳簿付けが必要
事前の申請書の提出は必要なし 
特別控除は受けられない 
赤字を繰り越せない

 

<青色申告>

複式簿記での帳簿付けは取引内容を記載した帳簿と決算の帳簿を複数作成する必要がある
無条件で10万円または、最大で65万円の特別控除を受けられる

※2020年分以降の青色申告特別控除額は55万円

※e-Taxによる電子申告あるいは電子帳簿保存のいずれかを行うことで、控除額65万円を受けれる
事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要

・貸倒引当金の処理が可能
赤字を3年間繰り越すことが可能

※10万円の特別控除の場合、簡易簿記(お小遣い帳のようなイメージ)の添付が必要です。
※65万円の特別控除の場合、複式簿記(確定申告書、損益計算書、貸借対照表)の添付が必要です。
青色申告承認申請書は青色申告を行う年の3月15日までに税務署への提出が必要です。

 

白色申告は青色申告より簡単な点がメリットであり、事前申告は不必要です。しかし節税はあまり出来ません。

 

青色申告は白色申告より税金を安く抑えることが出来るという点で非常にメリットです。

しかし、事前申告が必要である点、複式簿記である点がデメリットでしょう。そのため自身の状況に合わせて、選択することをオススメします。

 

 

 

4.フリーランスが確定申告をするための準備


フリーランスとして確定申告をするための準備をお伝えします。

 

<必要な書類>
 

・確定申告書B様式

確定申告書にはAとB様式があります。
フリーランスの場合、事業所得の記入欄がある確定申告書B様式です。

 

青色申告と白色申告どちらもB様式の確定申告書を使用します。
なお、A様式は所得の種類が給与所得や公的年金・その他の雑所得、配当所得、一時所得の際に使用する書類です。

 

会社員や年金生活者が株式などの配当所得、医療費控除や住宅取得控除を申請する際に使われます。

 

 

・源泉徴収票

フリーランスの方は源泉徴収票を持つことはあまり無いかと思います。

しかし、源泉徴収票を受け取った際はしっかり保管し、確定申告の際に提出しましょう。

 

 


・各種控除関係の書類

確定申告の際に、証明書などを添付すると控除を受けることが出来ます。

もし該当するものをお持ちの場合は、確定申告の時までしっかりと保管しましょう。

 

社会保険料控除:
社会保険料(国民年金保険料など)の支払額で受けることができる控除

 

生命保険料控除:
生命保険料を支払った場合に受けることができる控除

 

小規模企業共済等掛金控除:
小規模企業共済や、個人型の確定拠出年金、心身障害者扶養共済などの掛金を支払った場合に受けることができる控除

 

医療費控除:
年間に支払った医療費が一定額を超える場合に受けることができる控除
平成29年(2017年)分から医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制の適用を選択も可能

 

地震保険料控除:
損害保険等の地震等損害部分の保険料を支払った場合に受けることができる控除

 

雑損控除:
災害や横領、盗難などにあった場合に受けることができる控除

 

寄附金控除:
その年に公共団体や社会福祉法人などに寄付をした場合に受けることができる控除

 


・収支内訳書(白色申告のフリーランスの場合)
収支内訳書は、白色申告による申告を行う際に必要な書類です。

 

収支内訳書は2枚で構成されており、1月1日~12月31日までの売上や仕入、人件費や旅費交通費、消耗品費などの経費を記入し、その年の所得金額を計算します。
その後確定申告書B様式と一緒に提出します。

 


・青色申告決算書(青色申告のフリーランスの場合)
青色申告決算書は、損益計算書と貸借対照表で構成されている書類です。
損益計算書:収入と経費で構成された決算書。年間の経営成績を示しています。

 

貸借対照表:資産、負債、資本で構成された決算書。期末の財政状況を示しています。
※青色申告決算書は一般用を提出します。
※現金主義用は、事前に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を税務署に提出し、承認された方のみが使用できる決算書です。

 

 

<領収書やレシート>

領収書やレシートは確定申告の提出が終わっても、捨てないようにしましょう。
帳簿や領収書、レシートは法律で一定の年数保存することが義務付けられています。

 

白色申告のフリーランスの場合、申告に関する書類、領収書、レシート、請求書、納品書の保存期間は5年間です。(法定帳簿は7年間)

青色申告のフリーランスの場合、帳簿、決算書、通帳、請求書、領収書、レシートの保存期間は7年間です。(その他の見積書や納品書は5年間)

 

領収書やレシートは「ノートに貼っておく」「封筒にまとめておく」などの保存方法が良いでしょう。

 

 

 

 

5.フリーランスが確定申告をするメリット


フリーランスが確定申告をするとメリットがあります。それは「所得税を削減出来るため、節税になる」ということです。この章では多数メリットがある青色申告を例にしてお伝えします。

 

<青色申告>
 

・65万円の特別控除が受けられる
複式簿記で帳簿付けを行うと、65万円の特別控除を受けられます。

損益計算書に記載される項目だけを記帳する簡易簿記でも、10万円の控除を受けることが出来ます。

※令和2年(2020年)分から最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告が必要

 

 

・赤字の場合、3年間の繰越が可能
赤字になった年から3年の間に儲けが出た場合、確定申告で黒字の所得から赤字分を差し引くことができます。これを「純損失の繰越し控除」といいます。
赤字の年の所得税は当然ながら「0」です。しかし翌年から儲けが出た場合、前年の赤字分と相殺して所得を減らすことで税金も減るため、前年の損失を取り返すことができます。

 

儲けが出た年でも過去の赤字分と相殺して所得が「0」になる場合、その年の所得税も「0」に出来ます。
ちなみに、純損失の繰越しを行うには、通常の確定申告書B様式第一表・第二表に加えて「損失申告」用の第四表という書類が必要です。

 

 

・家族への給与が全額必要経費として計上可能
事業主の家族を従業員として雇用している場合、その給与を全額必要経費とすることができます。
※白色申告の場合は、事業専従者である配偶者は86万円、親族は50万円の控除が可能です。

 

 

・30万円未満の減価償却費が一括経費として計上可能
仕事で使う備品に対して10万円以上するものは法令で定められた年数(耐用年数)に従い、分割して経費計上しなければなりません。
通常は耐用年数に応じて数年かけて減価償却されますが、30万円未満なら取得した事業年度に一括で経費にできます。

 

 

・自宅の家賃や光熱費の一部を必要経費として計上可能
自宅をオフィスとして活用すると、自宅の家賃や光熱費の一部を必要経費にすることができます。

 

 

 

6.フリーランスの確定申告提出方法と時期


確定申告の提出方法をお伝えします。提出方法は3つ選択出来ますので、ご自身にあった方法で確定申告書類を提出しましょう。
基本的に白色申告と青色申告は同じ提出方法になります。

 

<確定申告時期>
確定申告の時期は、該当する翌年の2月15日前後から3月15日前後(土日に入ると翌月曜日に延長される)です。

 

<マイナンバーと本人確認書類を準備する>
税務署へ提出する際、毎回「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。

 

・マイナンバーカードをお持ちのフリーランスの方
マイナンバーカードの提出が必要です。

 

・マイナンバーカードをお持ちでないフリーランスの方
番号確認書類と本人確認書類の2種類の提出が必要です。

 

<番号確認書類として使えるもの> 
通知カード(紙のカード)
住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)
住民票記載事項証明書(同上)

 

<本人確認書類として使えるもの> 
運転免許証
保険証
パスポート
身体障害者手帳
在留カード

 

 

<提出方法>
・税務署に直接提出

税務署に直接行き、提出する方法です。

 

平日のみの対応ですが作成サポート、書類チェック、書類の問題点の指摘、領収書が計上可能かどうかのチェックなど、様々なサポートを受けることが出来ます。
確定申告が初のフリーランスは、この方法が良いでしょう。

 

なお、税務署は平日でも非常に混雑しているため、時間に余裕を持ち行くことをオススメします。
国税庁 - 税務署の所在地などを知りたいフリーランスの方はこちら→

 

 

・税務署に郵送
郵送により確定申告書類を提出する方法です。確定申告に慣れたフリーランスはこの方法をオススメします。
アドバイスとして郵送する際、返信用封筒に切手を貼って同封しておくと確定申告書の控えを返送してもらえます。

 

 

・e-tax(イータックス)を利用
インターネットから申告書類を提出する方法です。 
マイナンバーカードと、パソコンに接続して使うICカードリーダライタが必要になります。 

 

その他、電子証明書開始届出書利用者識別番号の取得の3つの手続きを事前に行う必要があります。
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)はこちらから→

 

 

 

7.フリーランスは確定申告しないとどうなるの?


3月15日の期限までに申告や納税をしないと延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティを課される可能性があります。

ここではペナルティが発生する2つの可能性を紹介します。

 

・無申告加算税が発生する可能性
無申告加算税は確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金的な性質のものです。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

 

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

 

 

・延滞税が発生する可能性
確定申告の期限である3月15日は、支払うべき税金を納める期限です。
この期限までに完納しない場合に課せられる罰則的税金が延滞税です。

 

原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税の税率は、納期限の翌日から2月を経過する日までについて、年分ごとに異なりますが、例えば平成30年分は年2.6%です。

 

 

・故意に申告書を提出しない「逋脱(ほだつ)」
逋脱とは、納税の義務がある者が不正な手段によって各種の納税義務を免れることを指します。

無申告が発覚し、かつ故意に納税を免れる意思があった場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または、その両方」が課されます。

 

この法律は所得税だけではなく、贈与税や相続税、法人税などの税法にも適用されます。

また、単純無申告で故意に税金を免れる意思がなくても、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられる場合があるため注意が必要です。

 

確定申告の手続きを面倒だからなどの理由で申告をしないと、より多くの税金を支払わなくてはなりません。

そのため普段から税金に関する知識を身につけたり、帳簿付けをクセづけたりし、必ず確定申告を行いましょう。

 

 

 

 

8.まとめ


フリーランスの確定申告のやり方についてお話してきました。
 

フリーランスとして既に確定申告の経験がある方はより簡単に申告できるような方法を見つけましょう。

初めて確定申告をするフリーランスの方は、早い段階からしっかりと税金に対しての知識を身につけたり、様々な対策をして、確定申告を行いましょう。

 

フリーランスは会社員とは違い、全ての行動に責任が伴います。

しっかりとフリーランスとしての責任を持ち、確定申告の手続きを行いましょう

 

また、多くのフリーランスエンジニアはフリーランスエージェントを活用し、求人・案件に参画しているかと思います。
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