公開日:2020.09.09
更新日:2025.03.24
フリーランスで確定申告をしないことは脱税に当たるのでリスクが高いです。
しかし、中には確定しなくて済む人もいるため、自分が確定申告の対象者なのかが分からない人もいるのではないでしょうか?
また、専業フリーランスや副業フリーランスによってルールが異なることもあるので、注意する必要があります。
そこでこの記事では確定申告が必要ない人や申告が必要ない人へのアドバイス、確定申告をしなかった場合のペナルティーについて詳しく説明していきます。
下記の人にはこの記事を一読していただきたいです。
・専業フリーランスで自分が確定申告の対象者か分からない方
・副業フリーランスで自分が確定申告の対象者か分からない方
・現在会社員で個人事業を始めたいと思っている方
・フリーランス志望の学生
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<目次>
1.フリーランスでも確定申告しなくてもOK?必要かどうかは課税所得が鍵を握る!
本業フリーランスの大半は確定申告を行うことになる
1年の事業所得が48万円を超える人は確定申告が必要
2.確定申告が必要がないフリーランス
源泉徴収される報酬しか受け取っていない人
事業所得が48万円以下の人
経費が事業所得を上回る赤字の人
3.報酬が20万円以下の場合は確定申告は不要?副業の規則と混同しないように!
4.確定申告が不要な人へのアドバイス3選
確定申告をすると事業の赤字を3年繰り越せる
必要な領収書や請求書は保管すべき
確定申告が必要だった場合は簡単にバレるので再度確認を
5.フリーランスが確定申告をしないと税務署から催促状が届く
正しい申告が行われたかどうかを調べる税務調査が行われる
催促状の段階では脱税で捕まることはない
催促状を放置すると、ペナルティーとして加算税が課される
6.まとめ
確定申告とは、個人の一年間の所得を提出し、適切な納税額を決める作業のことです。
1年で以下の所得があった人は確定申告しなければなりません。
・事業所得
・給与所得
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・退職所得
・譲渡所得
・山林所得
・一時所得
・雑所得
しかし、課税所得の額によっては確定申告の必要がありません。
フリーランスの課税所得は『1年間の収入から経費を引いた所得額』から『基礎控除額の48万円』を引いた額です。
(収入 100万円 − 経費 60万円)−(基礎控除額 48万円)= − 8万円
以上のように、課税所得が0円またはマイナスの場合は確定申告は不要になります。
フリーランスは自分で確定申告をしなければなりません。
会社に属さないフリーランスは、会社が納税額の計算や納税を行ってくれないためです。
一方、会社員は会社が納税額の計算などを行ってくれるので、確定申告をする必要がありません。
1年の事業所得が48万円を超える場合は確定申告が必要です。
事業所得の算出方法は収入から経費を引いた額です。
例えば、1年間の収入が200万円の場合、経費が170万円あれば確定申告は必要ありません。
収入の所得分類は、専業フリーランスなら「事業所得」、副業フリーランスなら「雑所得」に分類されます。
先ほど確定申告はほとんどの専業フリーランスが必要と記載しました。
しかし、確定申告が必要ないレアケースも存在します。
自分が当てはまっているかどうか確認してみてください。
・源泉徴収される報酬しか受け取っていない人
・事業所得が48万円以下の人
・経費が事業所得を上回る赤字の人
フリーランスでも源泉徴収される報酬しか受け取らない人には確定申告の義務がありません。
既にクライアント側に源泉徴収されており、納税済みであるためです。
以下の職種の報酬は必ず源泉徴収されなければなりません。
・弁護士、公認会計士、司法書士など特定の資格を持つ人へ支払う報酬
・デザイン料・原稿料・講演料(主にライター・デザイナー・翻訳家など)
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロスポーツ選手、モデルなどに支払う報酬
・芸能人のテレビ出演の報酬や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
・宴会等でコンパニオンに務めるホステスに支払う報酬
・プロ野球選手の契約金など
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(参照:国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
事業所得が48万円以下の場合は確定申告をする必要がありません。
白色申告・青色申告の基礎控除額は一律48万円です。(2020年より38万円→48万円に引き上げられています)
例えば、事業所得が48万円の場合、控除された後の金額が0円になるので納める税金がありません。
そのため、確定申告をしなくても大丈夫です。
赤字の場合はそもそも収入がないので、申告不要です。
しかし、赤字でも確定申告をした方がメリットがあります。
・源泉徴収分が還付される
・住民税の税率が下がる
・青色申告の場合、赤字を3年繰り越せる
還付とは払いすぎた税金が戻ってくることです。
源泉徴収分が還付される理由は、源泉徴収税は報酬額から借り決めしたものなので、実際に払うべき額より多めに取る場合が多いためです。
住民税を支払う額が減ったり、還付金がもらえたりするのは大きなメリットになります。
1社から受け取る報酬が20万円以内の場合は確定申告が不要です。
しかし、このルールは副業フリーランスの人しか適応されません。
専業フリーランスの場合は報酬20万円以下でも確定申告が必要なので、注意してください。
本業の他にも20万円以上の収入がある場合は、副業でも確定申告の対象になります。
確定申告は面倒なイメージがあり、できれば避けて通りたいものです。
しかし不要だったとしても、申告を行えば得することもあります。
また、万が一申告が必要だった場合にも準備をしておくと、
急なイレギュラーにも対応できるので、以下の内容を参考にしてみてください。
・確定申告をすると事業の赤字を3年繰り越せる
・必要な領収書や請求書は保管すべき
・確定申告が必要だった場合は簡単にバレるので再度確認を
青色申告限定ですが、確定申告をすると事業の赤字を3年繰り越せます。
次年度以降に事業が黒字化した場合、その金額から損失分を差し引けます。要するに黒字化しても赤字分だけ節税できます。
例えば、今年度は200万円の赤字で次年度300万円の所得が出た時、課税対象額は100万円です。
所得税の税率は194万9,000円まで5%で、195万円から329万9,000円まで10%です。
(参照:国税庁 所得税の税率)
赤字の確定申告をした場合
100万円×5%=5万円
赤字の確定申告をしなかった場合
300万円×10%=30万円
税金で25万円の差は非常に大きいです。そのため、赤字でも確定申告をすることをおすすめします。
確定申告をしない場合でも、経費に関わる領収書や所得を証明する請求書は保管しておくべきです。
なぜなら、もし申告が必要ななった場合は必要になること+保存期間が定められているためです。
請求書の保存期間は5年間、確定申告の期限日からカウントされます。
領収書の保存期間は青色申告なら7年間、白色申告なら5年間保存することが義務付けられています。
念のため、領収書と請求書関係は保管しておくことをおすすめします。
フリーランスが確定申告をしていないことはすぐにバレます。
なぜなら、クライアント側がフリーランスに支払った報酬を支払調書にまとめて報告しているためです。
クライアントから仕事を受注している職種はほぼ確実にバレることを覚えておいてください。
・ライター
・デザイナー
・エンジニア
フリーランスが確定申告を行わなかった場合は所得隠し、つまり「脱税」に当たります。
催促状が届いた場合は経済的なペナルティーを受ける可能性が高いです。
しかし、催促状と無視して先延ばしにすれば、よりペナルティーが重くなるので速やかに税務署に相談してください。
ここでは催促状が届いてから起こることや対応すべきことを解説していきます。
・正しい申告が行われたかどうかを調べる税務調査が行われる
・催促状の段階では脱税で捕まることはない
・催促状を放置すると、ペナルティーとして加算税が課される
税務調査とは、税務署が本当に正しい申告が行われたどうかを確定申告後に調査できる仕組みです。
税務署は数年間無申告の状態が続いてから、指摘してくる場合もあります。
一度の税務調査で効率的に税金を徴収するためです。
無申告が長引けば、ペナルティーの延滞税も多くなるので注意してください。
催促状が送られてもすぐに逮捕されることはありません。
税務署の職員には警察のように逮捕して罰を与える権限をもっていないためです。
国税局査察部、通称マルサは逮捕する権限を持ち合わせていますが、余程悪質な脱税でない限り一介のフリーランスの確定申告に対して動くことはありません。
確定申告を行わなかった場合、ペナルティーとして加算税の無申告加算税が課されます。
無申告加算税は納税すべき金額が50万までは「納付額×15%」、50万円を超えていたら「50万円を超える部分の金額×20%」になります。
しかし、以下の場合は無申告加算税が課されることはないので安心してください。
・無申告に正当な理由がある(病気や事故など)
・法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告し、納付すべき税額を期限内に納めた
・過去5年間で無申告による指摘や調査をされていない
※青色深刻の人が申告期限を過ぎてしまうと、特別控除額が65万円から10万円に減額されてしまうので注意が必要です。
催促状を放置した場合は、税金にも延滞税という利子がつく仕組みになっています。
延滞期間が長いほど、納めるべき税金が多くなるんです。
具体的には納付期限の翌日からふた月経過するまでは7.3%、その後は14.6%が延滞税として課せられます。
そのため、催促状は無視せず、すぐに税務署に相談してください。
催促状より先に確定申告を行っていないことを税務署に申し出れば、ペナルティーを軽減できます。気づいた時に速やかに対応することが大切です。
確定申告が必要ない人や申告が必要ない人へのアドバイス、確定申告をしなかった場合のペナルティーについて詳しく説明してきました。
基本的に専業フリーランスは赤字や源泉徴収される報酬のみ受け取っている人などレアケース以外は確定申告が必要です。
確定申告は面倒ですが、未申告だと重いペナルティーがあるので忘れずに確定申告することをおすすめします。
ぜひ本記事でフリーランスの知識を高めていただき、フリーランスを目指してみてはいかがでしょうか。
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本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
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