フリーランスとして、脱税しないため税金の知識を学ぼう!脱税で課せられる罰則も解説

税金フリーランス常識

2021.08.30

仕事をする上で税金の問題は切っても切り離せません。
フリーランスは、確定申告を自分自身で行わなければならないため、面倒に感じたり、難しく感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
とは言え、確定申告を行わなければならないのに確定申告を行わないという脱税は違法行為です。その他にも脱税を行ってしまった場合は罰則があります。

今回はフリーランスとして、脱税しないための税金の知識について解説していきます。税について理解して、しっかりとした確定申告を行いましょう。

 

 

 

1.脱税とは?租税回避や節税の違い


フリーランス脱税関連画像
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ここでは、脱税・租税回避・節税とはそもそもどういったことなのかについて見ていきます。

脱税・租税回避・節税、それぞれの違いについても合わせて触れていきます。

 

脱税

脱税は支払わなければならない税金の全部もしくは一部を不当に逃れることです。

実際には使用していない経費を意図的に計上したり、収入を税務署に申告しなかったりします。脱税は違法行為です。

 

 

租税回避

租税回避は、例えば役員の給与を不当に高くするなど税制を濫用してして、通常の税額より減額をはかる行為です。

租税回避行為自体に違法性はありませんが、昨今の日本の税務では、租税回避行為を行ったとしても、その租税回避行為がなかったのと同じ額の税金を課すケースが増えています。

 

 

節税

節税は、税制を濫用せず適切に利用して、税金の過払いをなくす行為です。

必要経費を適切に計上したり、配偶者控除など自分が利用できる控除を利用することが節税にあたります。節税はもちろん合法です。

 

以上まとめると、脱税と租税回避、節税には合法か違法かの違いがあり、租税回避と節税には税制を濫用するか正しく利用するかの違いがあります。

 

 

 

2.フリーランスが脱税した場合の罰則


フリーランス脱税関連画像
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ここではフリーランスが脱税を行った場合の罰則となる税金や刑事罰について見ていきます。

フリーランスとして活動をするのであれば罰則について必ず知識として蓄えておきましょう。

 

無申告加算税

無申告加算税は申告期限までに税の申告を行わなかった場合に課せられる税金のことです。

 

確定申告を忘れた場合や意図的に行わなかった場合に課せられます。

無申告加算税は、原則、払うべきだった税金に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%を支払わなければなりません。

 

一方、税務署からの調査の事前通知の後で、かつ税務署からの調査を受ける前に申告を行った場合は、無申告加算税は50万円までは10%、50万円を超える部分は15%になります。

そして、確定申告の期限後で、かつ、税務署からの調査の事前通知の前に自主的に申告を行った場合は、無申告加算税は5%になります。

 

さらに、申告期限後の申告であっても、以下の3つの要件を全て満たせば、無申告加算税は課されません。

1.法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告が行われている。
2.その申告で納付しなければならない全額を法定納期限までに納付している。
(口座振替納付の手続をした場合は期限後の申告書を提出した日が法定納期限です。)
3.税務申告書を提出した日の前日から数えて5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがない。

 しかも、申告期限後の申告ではあるが、無申告加算税が不適用になるケースに該当したこともない。

 

フリーランスとして無申告加算税は申告期限までに正しく確定申告を行えば課されることのない税金です。

 

 

延滞税

延滞税は納付期限までに納付すべき税金の支払いが行われなかった場合に利息として課される税金のことです。

延滞税が課されるのは、下記の場合です。

法定納期限までに税金を完納していないとき
期限後に申告書又は申告書の修正を提出した場合で、払わなければならない税額があるとき
税務調査によって払わなければならない税額があるとき

 

延滞税の割合は法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて変わります。

納期限の翌日から2か月を経過する日まで:原則として年7.3%
納期限の翌日から2か月を経過した日以後:原則として年14.6%

 

また延滞税については、不正行為によって税金を逃れた場合等を除いて、以下の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

申告期限内に申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告*1又は更正*2があったとき
申告期限後に申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき
確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告又は更正があったとき(③は平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する税金についてのみです)

*1修正申告とは、税務調査を通じて自分の申告に誤りがあった事を認めて修正した申告書を提出することです。
*2更正とは、税務調査の中で税務署から誤りを指摘されたが、納得できずに修正申告を提出しないでいると税務署から受ける処分のことです。

 

フリーランスとして延滞税は納付期限までに税金全額を納付すれば課されることのない税金です。

 

 

過少申告加算税

過少申告加算税は、税務署からの調査を受けた後で、修正申告をしたり、更正を受けたりするとかかる税金のことです。

過少申告加算税の金額は修正申告や更正によって新たに払う事になった税金の10%相当額です。

 

ただし、新たに払う税金が最初に納めた税金の金額と50万円の多い方の金額を超えている場合には、その超えている部分については15%になります。

フリーランスとして過少申告税は正しく確定申告を行えば、課されることのない税金です。

 

 

重加算税

重加算税は、税金に関する事実の全部又は一部を、隠ぺいすることや仮装することで納めるべき税金を少なく見せた時に課される税金です。

 

例えば、収入を少なく偽ったり、使っていない経費を使ったように見せたりする場合です。

重加算税は隠ぺい又は仮装により少なく見せた金額の35%が課されます。

 

ただし、そもそも申告を行っていなかったという場合は、正しく申告していた場合の税金の40%が課されます。

フリーランスとして重加算税は正しく確定申告を行えば、課されることのない税金です。

 

 

刑事罰の可能性もある

隠ぺいや仮装により脱税をはかると刑事罰の可能性もあります。

刑事罰の場合は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科とされます。

 

また、国税通則法違反処分に加えて附帯税、いわゆる追加徴税も支払います。

つまり刑罰と追加の納税金の2つを負わなければいけません。

 

フリーランスとして確定申告の知識を深めたい方は下記記事をご一読ください↓

 

 

 

3.フリーランスが脱税をしないためのポイント


フリーランス脱税関連画像
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ここでは脱税しないためのポイントを見ていきましょう。

 

確定申告をする

脱税は申告期限に正しく確定申告し、かつ納期限以内に税金を全額納付すれば防げます。

そのため正しい確定申告をしっかりと行いましょう。

 

また、近年では確定申告をサポートしてくれるfreee(フリー)や弥生会計、マネーフォワード クラウド確定申告などのサービスが数多くあるため、確定申告がラクになっています。

 

フリーランスとして確定申告の知識を深めたい方は下記記事をご一読ください↓

 

 

税金や節税の知識を蓄える

正しい確定申告のためには税金や節税の知識が必要です。

税金について分かりやすく解説されている本やWeb記事などを通じて知識を蓄えることができます。

 

節税のつもりが実は脱税になってしまっていたということにならないように知識をしっかりと貯えましょう。

 

フリーランスとして節税について詳しく知りたい方は下記記事をご一読ください↓

 

 

 

4.フリーランスが確定申告を忘れた場合、なるべく早く税務署へ申告する


フリーランス脱税関連画像
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フリーランスが確定申告を忘れた場合はそのままにするのではなく、なるべく早く税務署に確定申告の提出を行いましょう。

そうすることで、無申告加算税や延滞税を最小限に抑えられますし、意図的な隠ぺいであるとみなされ重加算税を課されるという可能性も減ります。

 

 

 

5.まとめ


ここまで、フリーランスが脱税を行った場合に課される税金やフリーランスが脱税を行わないためのポイントを見てきました。

それぞれの罰則としての税金について、ある程度イメージできたフリーランスの方というもいらっしゃるでしょう。

 

脱税は正しい確定申告を期限内に行い、納付期限内に税金を全額納付すれば起こりません。

この点をしっかりと守っていただき、フリーランスとして、余計な心配をせず本業に専念できるようにしましょう。

 

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