2021.05.21
フリーランスは、会社員とは異なり、自ら税金を納めなければなりません。
フリーランスになるのを検討している人の中には、「フリーランスになったら節税できる?」と不安の方もいるでしょう。
結論からお伝えすると、フリーランスになっても節税は可能です。
フリーランスに関する税金や経費などについて把握することで、節税対策に繋がります。
ただ、一概にフリーランスといっても、所得額や事業の形態などによって節税できる金額が変わってきます。
そこで当記事では、フリーランスの節税方法についてフリーランスが納める税金・年金から具体的な節税方法まで、解説していきます。
フリーランスになった場合の節税に悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
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<目次>
1.フリーランスが納めなければいけない税金・年金
所得税
住民税
国民健康保険料
国民年金
個人事業税
消費税
2.フリーランスの節税方法
控除できるものを知る
経費にできるものを知る
3.まとめ
まずはフリーランスが納めなければいけない税金・年金を把握しましょう。
フリーランスが納めなければいけない税金は4種類、加えて年金・保険料となります。
それでは、それぞれ詳しく解説していきます。
所得税とは、その名の通り、1年間の「所得」額に応じて納める税金です。
所得とは、収入から経費と控除額を差し引いた金額となります。
つまり、経費や控除額を増やすことが、節税となります。経費・控除については、後ほど詳しく解説します。
住民税とは、住んでいる都道府県や市町村に納める税金です。
前年の所得に応じて計算されます。
そのため、フリーランスの初年度は前年の会社員の所得に応じた納税額となります。
国民健康保険とは、会社の保険や生活保護を受けていない方が加入する保険です。
保険料は、加入者の収入・年齢・人数などによって異なります。
前年の世帯所得が自治体の基準額に満たない場合、軽減措置を受けられます。
国民年金とは、日本在住の20歳〜60歳までの全ての人が加入している年金制度です。
会社員の場合は企業が半額負担し、給料から自動的に差し引かれています。
フリーランスの場合、自分で全額納めなければなりません。
金額は、月額16.610円(2021年時点)で、金額は毎年見直されます。
個人事業税は、企業が納める「法人税」に対し、フリーランスが個人で納める税金です。
事業での所得が年間290万円を超えた場合に納税義務が発生します。
所得税は国に納める税金ですが、個人事業税は事業の所在地の都道府県に納めるものです。
税率は地域や事業によって異なります。
馴染みのある税金でしょう。消費税とは、国内における全てのサービスや商品に発生する税金です。
一般消費者は間接的に消費税を払っていますが、納税しているのは企業やフリーランス(個人事業主)です。
フリーランス(個人事業主)の場合、最適で1年に1度、売り上げから消費税を支払う必要があります。
ただし、2年前の売上が1000万未満の場合は、消費税の申告・納税は免除されています。
所得税の説明で少しふれましたが、フリーランスの節税のポイントは、「控除と経費」です。
経費と控除を知ることで、節税できます。
それでは、フリーランスの節税方法について、詳しく解説していきます。
控除とは、「税額から差し引くもの」です。
控除には、さまざまな種類があり、フリーランスの節税で主に把握しておくべき控除は「所得控除」となります。
所得控除とは、その名の通り所得を差し引く控除です。
所得控除の種類は全部で14種類あります。自分に当てはまる控除を確認しましょう。
所得控除は以下となります。
・基礎控除:確定申告をした全ての人が受けられる控除。控除額は38万円です。
・配偶者控除:収入103万円以下の配偶者がいる場合に受けられる控除。控除額は控除を受ける納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢により異なります。
・配偶者特別控除:配偶者の収入が103万円以上の場合でも201万円未満だと特別に受けられる控除
・扶養控除:扶養家族がいる場合に受けられる控除
・雑損控除:資産に損失が出た場合に発生する控除
・医療費控除:1年間の医療費が10万円以上または所属金額の5%以上の場合に受けられる控除
・社会保険料控除:社会保険料(健康保険・年金など)を1年間支払った場合に受けられる控除
・小規模企業共済控除:小規模企業共済に加入している場合に受けられる控除
・生命保険控除:生命保険に加入している場合に受けられる控除
・地質保険料控除:生命保険に加入している場合に受けられる控除
・寄附金控除:国や認定されたNPOに寄付している場合に受けられる控除
・障害者控除:自身や扶養家族が障害者の場合に受けられる控除
・寡婦(夫)控除:夫や妻と死別し又は夫や妻と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人かつ、扶養している家族がいる場合かつ、合計所得金額が500万円以下の場合に受けられる控除
・勤労学生控除:中学高校大学または指定の専門学校に通う学生が受けられる控除
所得控除の他にも、所得税から直接差し引く「税金控除」もあります。
税金控除は以下の5種類です。
・配当控除:配当所得がある場合に受けられる控除
・住宅借入金等特別控除:住宅の購入や改築時に借入した場合に受けられる控除
・政党等寄付金特別控除制度:政党等に寄付した場合に受けられる控除
・住宅耐震改修特別控除:耐震改修をした場合に受けられる控除
・外国税額控除:海外で納税した場合に受けられる控除
受けられる条件や控除額ついては、国税庁のホームページで確認してください。
控除額によって、フリーランスとしての納税額が大きく変わります。自分の条件に該当する控除を確認しましょう。
経費にできるものを知りましょう。
仕入れ代から仕事で利用したカフェ代まで事業に関わる様々な費用を経費として落とすことができます。
そもそも経費とは、「事業で発生した費用」のことです。
そのため、経費になるかの判断は、「事業との関連度」によります。また、「売上に貢献しているか」によっても判断されます。
仕事で少しでも関わりがある費用は、経費になるかもしれません。そのため、仕事関連での領収書・レシートは保管しておきましょう。
勘違いしている方もいますが、領収書・レシートの保管は義務ではありません。万が一に備え、保管しておくのが無難です。
経費は記帳される「勘定科目」で分類されます。
経費には様々な種類があるため、ここでは主な勘定科目をいくつか紹介します。
・開業準備費:開業の準備にかかった費用
・消耗品費:仕事に関わる文房具やガソリンなどの費用
・通信費:仕事に関わるパソコンやスマートフォンの通信費
・新聞図書費:仕事に関わる書籍や新聞の費用
・雑費:仕事したカフェなどの費用
・交通費:仕事に関わる移動費用
・広告宣伝費:仕事に関わる広告費用
・外注費:仕事に関わる外注費用(営業やデザイン等)
・交際費:仕事に関わる食事などの費用
勘定科目についての明確なルールはなく、科目名や分類は任意によるものです。
例えばライターの場合、仕事のアイデア出しで使うメモや文房具は「消耗品費」、参考にした書籍代は「新聞書籍費」、執筆で使ったカフェ代は「雑費」などに分類され、経費になります。
他にも自宅を仕事場にする場合、家事按分(かじあんぶん)といって、仕事で使う分の光熱費や家賃を経費にできます。
フリーランスライターやエンジニアの方は、自宅を仕事場にしている人も多いでしょう。
そういった方々は、自宅の家賃や光熱費を経費に計上することで、節税できます。
細かい金額の計算については、会計ソフトを活用しましょう。例えば、会計ソフト「freee」には、家事按分を自動計算してくれる機能がついています。
フリーランスになってからも、さまざまな節税対策ができます。
フリーランスが納税義務のある基本的な税金を把握した上で、控除と経費を活用して節税しましょう。
所得控除は、行う事業によって該当する控除の数や受け取れる金額が異なってきます。まずは各控除や経費の概要を把握し、気になるところは国税庁のホームページで確認してください。
自分の事業に合わせて、フリーランスとしての節税対策をしましょう。
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