業務委託・フリーランスとしての契約時、社会保険の条件や控除はどうなる?【保存版】

フリーランス常識

2020.08.27

会社員であれば、会社が契約補助などをしているため、あまり保険について意識することがないですが、業務委託としてフリーランスで契約を結ぶ時は個別に社会保険に加入する必要があります。

業務委託としてフリーランスで契約を結ぶ時の社会保険はどうなるかについて解説します。

<目次>
1.会社員で加入する社会保険
医療保険
年金保険
介護保険
雇用保険
労災保険
2.業務委託契約で働くフリーランスが加入できる社会保険と必要な手続き
国民健康保険
国民年金
会社員時代に加入していた保険の継続
・任意継続健康保険に加入する条件
・任意継続健康保険に加入するメリット
3.まとめ

 

 

1.会社員で加入する社会保険


会社員は様々な保険に加入しており、業務委託で契約するフリーランスが加入する社会保険と異なります。まずは、会社員が加入している社会保険について理解し、業務委託契約を結ぶ時の社会保険をどうするかの参考にしましょう。

 

医療保険

国民皆保険となっている日本では基本的に全ての国民が医療保険に加入しています。会社員が加入する医療保険は健康保険です。

業務委託契約で働くフリーランスの場合は、国民健康保険に加入することとなっています。

 

年金保険

年金保険に関しても、全ての日本人が加入することとなっています。会社員が加入する年金保険は厚生年金で、業務委託契約で働くフリーランスの場合は、国民年金に加入します。

 

介護保険

介護保険は40代以上の人が加入することとなっていて、会社員も業務委託契約で働くフリーランスも、納付の金額・給付の金額に違いはありません。運営は市町村長が行っています。

 

雇用保険

労働者が失業した際に支援を受けるために加入するのが雇用保険です。会社員は基本的に雇用保険に加入することとなります。

業務委託契約で働くフリーランスの場合は、雇用保険は対象外で、加入することはできません。

 

労災保険 

労災保険は、業務中にけがをした際に医療費などを補填してくれる保険です。会社員は基本的に労災保険に加入します。

業務委託契約で働くフリーランスの場合は、別途自身で民間の労災保険に加入する必要があり、保険料は全額自己負担となります。ケガなどで就業不能になってしまった場合、収入が途切れてしまうので、業務委託契約で働くフリーランスの場合、加入の検討をおすすめします。

 

 

 

2.業務委託契約で働くフリーランスが加入できる社会保険と必要な手続き


業務委託契約で働くフリーランスが加入できる社会保険と必要な手続きについてご紹介します。限られた期間でないと加入できなくなるので、あらかじめ把握しておき、必要なものを揃えることが大切です。

 

国民健康保険

国民健康保険は、業務委託契約で働くフリーランスが加入できる社会保険です。特徴として、保険料は全額自己負担で、世帯主と家族の医療費負担が3割となります。申請は住んでいる市区町村の役所に対して行います。退職した翌日から2週間以内に申請することになっているので、注意が必要です。申請の際には、健康保険資格喪失証明書もしくは退職証明書や離職票、マイナンバーカードもしくは通知カード、運転免許証、パスポートなどの個人確認書類が必要となります。

 

国民年金

業務委託契約で働くフリーランスの場合、国民年金に加入することになります。こちらも国民健康保険と同様に保険料は全額自己負担です。厚生年金と比較すると納付額は少ないですが、受給額も少なくなります。申請に関しては、最寄りの市区町村の役所で行い、退職した日の翌日から2週間以内が期限となっています。申請の際には、年金手帳、離職票や退職証明書などの書類が必要です。業務委託契約で働くフリーランスは国民年金と国民健康保険に加入しますが、手続きは同じ役所で問題ないです。

 

会社員時代に加入していた保険の継続

業務委託契約で働くフリーランスになったとしても、会社員時代に加入していた保険の継続をしたいという方もいます。条件を満たせば、保険の継続は可能です。任意継続健康保険の保険料は基本的に全額自己負担で、退職した際の報酬により金額は異なります。また継続期間は、退職後最長で2年間となります。

 

・任意継続健康保険に加入する条件

任意継続健康保険に加入する条件としては、75歳未満であること、退職日の前日までに保険に2ヶ月以上継続して加入していたことが挙げられます。なお、申請は退職した次の日から20日以内に行う必要があります。条件を満たして申請を行えば、任意継続健康保険への加入が可能です。

 

・任意継続健康保険に加入するメリット

任意継続保険に加入するメリットとしては下記の2点が挙げられます。

・会社員時代の月収が28万円を超えると保険料が安くなる
・1人分の保険料で扶養家族全員の保険が適用される

 

1点目について、任意継続保険の保険料には上限があり、28万円を超えると保険料が安くなります。2点目は、任意継続保険の場合、継続して1人分の保険料で、扶養家族全員分の保険が適用されます。ご自身の退職後の収入、扶養家族がいるかどうかで、保険料に大きく影響します。

 

 

 

3.まとめ


本記事では業務委託契約で働くフリーランスになった場合、社会保険はどうなるかを解説しました。特に、任意継続健康保険は限られた期間でなければ加入することができないなどのルールがあるため、退職時よりも前に、どの保険に加入するかは検討することをおすすめします。

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