公開日:2020.08.01
更新日:2025.03.24
新型コロナウイルスの影響により売上がダウンしたフリーランス及び個人事業者の方が増えています。
官民さまざまな形でバックアップ体制がありますが、なかなか情報が見えてこないことで、資金難になったり、精神的に不安定で仕事が滞ったりすることで、さらに困ってしまう場合もあるでしょう。
今回はコロナウイルスの影響でお困りの方のために、フリーランス及び個人事業主が活用できる新型コロナウイルス関連の融資・助成金をまとめましたので、ぜひともお役立てください。
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<目次>
1.フリーランス・個人事業主のための新型コロナウイルスの無利子無担保の融資
日本政策金融公庫
商工組合中央金庫
2.フリーランス・個人事業主が活用できる生活資金融資
休業された方向けの緊急小口資金
失業された方向けの総合支援資金
3.フリーランス・個人事業主の子供の小学校休業に伴う助成金
4.新型コロナウイルス感染症特別貸付
5.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
6.まとめ
まずはフリーランス・個人事業主の方が無利子/無担保で受けられる融資として、日本政策金融公庫と商工組合金庫の2つをご紹介します。
日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症特別貸付という形で無利子及び無担保で受けられる融資を行っています。
コロナウイルスの影響で一時的に業況が悪化していて、中長期的に業況が回復する見込みがある方かつ諸条件に該当する方が対象です。
審査を通過することで融資を受けることが可能であり、融資限度額は最大で8,000万円となっています。
以下条件に該当する方はが対象です。
・最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
自分が融資を受けられるか知りたい場合は下記公式ページより詳細をご確認ください。
商工組合中央金庫では新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を設けており、新型コロナウイルス感染症特別貸付という形で融資を行っています。
以下に該当する方は融資を受けることができる可能性があります。
・最近1ヵ月間等の売上高(注1)または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
・中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
自分が該当するかどうか、またはどのように申し込めば良いのかお考えであれば、下記公式ページより詳細の確認をおすすめします。
次にフリーランス・個人事業主が活用できる生活資金融資として「休業された方向けの緊急小口資金」と「失業された方向けの総合支援資金」の2つをご紹介します。
厚生労働省では生活資金融資として、休業された方向けの緊急小口資金の貸付を行っています。
貸付上限額20万円以内、無利子無担保であり、お住まいの市区町村や都道府県の労働金庫などで申し込むことが可能です。
金額的には大きくありませんが、何とか資金繰りしているけれど生活費がちょっと足りずにお悩みの場合に向いています。
””新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯””
上記が貸付対象となる条件であり、貸付を受けられる可能性が高いのも特徴と言えます。
その他、住民税非課税世帯においては償還を免除するなどの措置もあるとのことです。詳細については下記公式ページよりご確認ください。
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金の特例貸付 | 緊急小口資金について
失業された方向けの総合支援資金も同じく厚生労働省の貸付であり、“”新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯””が対象となっています。
貸付上限額を20万円以内であり、貸付に該当する世帯は以下です。
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
・世帯員に要介護者がいるとき。
・世帯員が4人以上いるとき。
・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
・臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
・小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
無利子無担保で住民税非課税世帯には償還を免除する措置もあります。
こちらは必ずしも失業状態でなければ貸付されない訳ではないので、前述した緊急小口資金と合わせて問い合わせ及び相談することをおすすめします。
特にフリーランスや個人事業主においては、ほんの数ヶ月持ちこたえれば継続可能なこともあるので、一人で悩まず、まずは相談しましょう。
失業された方向けの総合支援資金についての詳細は下記公式ページよりご確認ください。
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金の特例貸付 | 緊急小口資金について
もし、フリーランス・個人事業主の方でお子さんがいらっしゃる場合は小学校休業に伴う助成金も対象となる可能性があります。
こちらも厚生労働省の管轄であり、下記の条件を満たすことで支援金を受け取ることができます。
2021年6月30日をもって申請受付が終了しています。
6月30日以内に申請した方に関しては、順次申請を受理したものから審査をしています。
また、具体的な支給時期についてお伝えが難しいとのことです。
経済産業省においても、新型コロナウイルス感染症特別貸付に関連する情報を得ることができます。
前述した日本政策金融公庫や商工組合中央金庫の他、信用保証協会などの貸付の案内をチェックすることが可能です。
同時に家賃支援給付金や持続か給付金に関する手続きなどの情報もあるので、自分が対象となるものはなるべく申し込んで手続きしておきましょう。
詳細については下記公式ページをご確認ください。
その他、資金相談特設サイトとして経済産業省が設置した公式ページも合わせてチェックしておくことをおすすめします。
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は日本政策金融公庫の融資制度ですが、コロナウイルスだけでなく、台風や豪雨の被害といった天災による影響で売上が減少した方が利用できるため、今までご紹介した融資や支援と合わせて覚えておくべき制度と言えます。
融資限度額は2,000万円、保証人や担保は不要であり、小規模事業者の商工業者であれば利用可能です。
ただし、商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要とのことなので、ご自身の環境や状況に応じて申し込みましょう。
利子については3年間実質無利子との記載がありますので、諸条件のチェックも含めて下記公式ページを確認することをおすすめします。
今回はフリーランス及び個人事業主が活用できる新型コロナウイルス関連の融資・助成金についてご説明しました。
フリーランスや個人事業主ですと、コロナウイルスや天災のようなものに影響されることで、売上が減少しても自己責任だ、元々のリスクだとご自身が勘違いしてしまいがちです。
実際に官民ともに様々な機関が支援や融資を行っていることを理解し、条件や対象であり、きちんとした手続きを踏めば融資や支援を受けられることをまずは理解しておきましょう。
フリーランスや個人事業主だからといって、何も保証がないようなイメージを持たないこと、良い意味でも甘えられるものは甘えて、逆に遠慮なく制度を利用しようという気持ちを持つことが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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