業務委託契約って何?準委任契約と請負契約と違いとは?違いを徹底解説

転職

公開日:2019.09.03

更新日:2025.01.27

エンジニアの皆さんは、「業務委託契約」という言葉を耳にしたり、記事などを読んでいる際に見たことがあるかもしれません。
業務委託契約とは主にフリーランスエンジニアと企業や企業間でシステム開発を受注する際に使用される契約形態です。
業務委託契約の意味や契約内容を詳しく理解していないと思いも寄らないトラブルに巻き込まれる可能性があります。

今回は、IT業界における業務委託契約について、準委任契約と請負契約の違いや起こりうるトラブルなどを詳しく解説していきたいと思います。

この記事を特に一読して欲しい方は以下のような方です。
・フリーランスやSESとして現在活躍している方
・ITエンジニアの方
・フリーランスやSESを今後検討している方

<目次>
1.業務委託契約とは
 ・準委任契約
 ・請負契約
2.準委任契約と請負契約の違い
 ・解除
 ・瑕疵担保責任
 ・再委託の可否
 ・契約書
3.業務委託契約のメリット、デメリット
4.業務委託契約と労働者派遣契約との違い
5.業務委託契約で起こりうるトラブルや問題
 ・偽装請負
 ・二重派遣
 ・トラブル事例
6.業務委託契約を締結するにあたってのポイント
7.業務委託関連の契約書雛形がダウンロードできるサイト紹介
8.まとめ

 

 

 

1.業務委託契約とは


準委任契約や請負契約の業務委託契約とは
準委任契約や請負契約の業務委託契約とは

業務委託契約とは、自社の業務を外部の第三者に委託する際に締結する契約のことを指します。
主に人が仕事をする際に締結される契約として、民法で規定されているのは「請負」「委任(準委任)」「雇用」の3種類ですが、業務委託契約は主に準委任契約と請負契約の2種類を総称するものと捉えて問題ないです。
 

業務体躯契約は、システム開発業務やコンサルティング業務、オフィス清掃業務など幅広い業務に適応可能です。

業務委託契約は委託する業務内容や委託方法によって「請負契約」や「準委任契約」などそれぞれ法的性質が異なるため注意が必要です。

それでは準委任契約と請負契約それぞれの詳細を確認してみましょう。

 

・準委任契約
準委任契約は「事務の処理」を目的とした契約を指します。
準委任契約の特徴は、下記3点です。

 

・労働期間に対して報酬の支払いがある
・瑕疵担保責任がない
・発注者側に指揮命令権がない

 

例えば、IT業界に注目してみると、システム開発や設計などの要件定義業務、コンサルティング(仕事の完成責任を負う成果なし)、ヘルプデスク、顧問(仕事の完成責任を負う成果なし)などは準委任契約に該当します。
SES契約の場合「作業時間あたり〇〇円」など労働時間や工数・時間などによって、対価が決定される点が特徴的です。
事務を委任された側(受任者)は、委任された事務について相応の注意をもって処理する義務を負いますが、仕事の完成義務はありません。
事務処理の結果が事務を委任した側(委任者)の意に沿わないものになったとしても、受任者は報酬を得ることができます。

 

そのため、成果物を完成させる義務はありませんが、民法第644条に定められる「善管注意義務(善良な管理者の注意の義務)*1」という義務が発生します。その義務を満たさない場合は、損害賠償請求や契約解除などが可能となるので注意が必要です。

 

準委任契約では瑕疵担保責任*2はありません。例えばシステム開発の一部を担当した場合、担当箇所でエラーが発生しても準委任契約であれば法的な修正義務はないのです。

 

なお準委任契約の場合、委託者(発注者)側に直接細かい作業指示を行う権利はありません。業務の遂行方法、業務の遂行に関する評価等、労働時間、残業や休日祝日の出勤、服装の指定、勤務配置などの指揮命令権による制限を受けることなく、受託者(受注者)は契約内容に従った上で、自由に作業を進めることができます。

 

 

*1善管注意義務とは、業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のことです。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などの可能性があります。
その他、民法第644条には「受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」とあります。

 

*2 瑕疵担保責任の「瑕疵」とは、依頼したシステムに不具合がある場合を指します。(IT業界としての定義です。)

 

つまり瑕疵担保責任とは、納品されたシステムに不具合があった場合、クライアント側よりベンダーに対して、システム開発契約を解除したり、損害賠償請求ができることを指します。
裁判例では、大学のシステム構築について、個人情報漏洩等に関する不具合は瑕疵ではないとされたが、当該システムにおいて必要不可欠な排他制御がないことは「瑕疵」に当たると認定されたものがあります。 瑕疵担保責任を負わない、また担保責任を負う期間を短縮する旨の特約を結ぶことができます。

 

また、2017年民法改正で瑕疵担保責任は「契約不適合責任」(=目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない)という言葉に変更されています。
しかし、内容の変更はほとんどなく「瑕疵担保」から「契約不適合」へ言葉が変化しただけです。

 

 

・請負契約
請負契約は「仕事の完成」を目的とした契約を指します。

請負契約の特徴は、下記3点です。


・成果物を完成させる義務(完成責任)があり、作業結果を納品し検収を受けた後に報酬の支払いがある
・瑕疵担保責任がある
・発注者側に指揮命令権がない

 

例えばシステム開発の現場の場合、内部設計、製造、単体、結合テスト、ホームページ作成、デザイン制作、コンサルティング(仕事の完成責任を負う成果あり)、顧問(仕事の完成責任を負う成果あり)などを請負契約で発注することが多いです。
仕事を請け負った側(請負人)は、依頼されたシステムのソースコード一式などの成果物を引き渡すなど仕事を完成させる必要があり、仕事を完成させなければ報酬を得ることはできません。
仕事の完成後に成果物等に欠陥が見つかった場合、請負人にその修補を行う責任が発生します。

 

つまり「明確な目標・目的があり、それを満たすことによって報酬を支払う」ということです。たとえ時間が規定以上でも、目標を達成するまで報酬を受け取れません。

 

また、瑕疵担保責任があります。納品物に不備があれば、修正(瑕疵修補)する義務があります。
修正できない場合、損害賠償を請求される場合があります。ただしこの瑕疵担保責任には有効期間(瑕疵担保期間)があり、6ヶ月~1年程度の期間が設定されるケースが多いです。

 

その他、発注者側は指揮命令権を持たず、業務の遂行方法、業務の遂行に関する評価等、労働時間、残業や休日祝日の出勤、服装の指定、勤務配置など直接細かい作業指示を受注側に行う権利はありません。

 

 

 

2.準委任契約と請負契約の違い


準委任契約と請負契約の違い
準委任契約と請負契約の違い

 

請負契約と準委任契約の違いは、成果物を完成する義務を負うか否かです。

 

請負契約の場合、フリーランスなどの請負側はシステムを完成させ、不具合がないものを納品する義務があります。(民法632条)
納品後、仮にバグが見つかった場合、バグ修正に対応する義務(=瑕疵担保責任)が課されるなど、請負側の負担は重い契約です。

 

フリーランスが請負契約で案件を受注する場合は、瑕疵担保契約などのリスクも考慮にいれた上で、通常の人月単価より高めに受注金額を設定する必要があるでしょう。
その他にも、フリーランス自身の保有するスキルセットからはチャレンジングな未経験の開発言語での開発などを請負契約時には控えるなどの対策も必要になります。
請負契約はご自身の得意なスキルで人月換算の単価にも余裕がある場合において、効率よく稼ぐことのできる契約でしょう。

 

準委任契約の場合、ベンダーやフリーランスは成果物を完成して納品する義務は負いません。(民法648条2項)
プロとして要求されている仕事をこなすことで、成果物が完成しなくても、原則として責任は問われません。
準委任契約はあくまで役務の提供に対する報酬を受け取ることになるため、役務提供の証明として、作業報告書を納品物に定めているケースが多いです。

 

また、受任者の責めに帰することのできない事由によって履行の中途で契約が終了したとき、受任者はすでにした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。(民法648条3項)
フリーランスが準委任契約で案件を受注する場合は、瑕疵担保契約などのリスクを考慮に入れる必要がないため、通常の人月単価で受注金額を設定しても問題ありません。

 

フリーランス自身の保有するスキルセットからはチャレンジングな未経験の開発言語の案件も積極的に受注することができるため、フリーランスにとってはリスクの低い契約と言えるでしょう。

準委任契約ではリモート案件はまだまだ数が少なく、常駐先の現場が指定されているケースもあるため、仕事を行う上での自由度は請負契約と比べるとやや劣るかもしれません。

 


・解除
当事者の債務不履行があった場合に、相手方が債務不履行の解除をできるのは、請負契約も準委任契約も同じです。

 

請負契約の場合、注文者(ユーザー)は、仕事の完成までの間、請負人(ベンダー)に損害を賠償して契約を解除することが可能です。(民法641条)
準委任契約の場合、委任者(ユーザー)だけでなく受任者(ベンダー)も、いつでも契約解除可能です。(民法651条1項)

 


・瑕疵担保責任
請負契約は、民法上、請負人の瑕疵担保責任が定められており、仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は瑕疵修補請求権または損害賠償請求や瑕疵の程度により契約の解除が可能です。(民法634条、635条)

 

準委任契約は、瑕疵担保責任の規定がありません。

その理由は準委任契約の場合、受任者が善管注意義務を負っているためです。(民法644条)

ベンダー側の責任により、その業務内容について請負契約であれば瑕疵と評価されるような問題が発生した場合には、ベンダーは善管注意義務違反を問われ、ユーザーから損害賠償の請求や債務不履行による契約解除の可能性があります。

 


・再委託の可否
請負契約は、仕事を完成させることが目的です。そのため、原則として請負人は自由に下請業者を使用することができます。

ユーザーが再委託を禁止したい場合には、契約書にその旨の特約を設ける必要があります。

 

準委任契約は当事者相互の信任関係に基づくため、当事者間での合意がない限りベンダーは原則として業務を第三者に再委託できません。

このため、再委託を予定しているのであれば契約書にその旨の特約を設ける必要があります。

 


・契約書
請負契約の場合、「2号文書」を作成するため印紙が必要です。また、記載金額のない請負契約を継続するものは、「7号文書」です。
準委任契約の場合、「2号文書」の作成が不要のため印紙も要りません。

 

 

 

3.業務委託契約のメリット、デメリット

 


業務委託契約のメリット・デメリットについて
業務委託契約のメリット・デメリットについて

業務委託契約のメリット・デメリットをお伝えします。業務委託契約には自由があるが責任を伴うということです。

 

<業務委託契約のメリット>
・得意な業務のみを専門にして行える
・価値が高い業務を行う実力があれば高収入に繋がる
・契約に基づいた業務のみを遂行
・業務の進め方、場所や時間などの制約が比較的自由である
・依頼業務を断ることが可能


<業務委託契約のデメリット>
・労働法が適用されないため働き方や健康管理は自己責任
・企業との契約・報酬交渉をする必要がある
・確定申告などの税金申告をする必要がある
・仕事獲得のために営業する必要がある

 

業務委託契約として働くことに興味をお持ちのフリーランスや正社員や派遣などのITエンジニアの方は、上記のメリット・デメリットを参考にして、ご自身にとってどのような働き方が最適なのか考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

4.業務委託契約と労働者派遣契約との違い


準委任契約や請負契約の業務委託契約と類似した業務形態に、民法ではなく労働者派遣法で定められた「労働者派遣契約」があります。

業務委託契約と労働者派遣契約の最大の違いは「発注者(派遣先)側に指揮命令権があるかないか」です。

 

労働者派遣契約では、派遣会社(派遣元)ではなく発注者側(派遣先)に指揮命令権があります。それに対して準委任契約や請負契約の場合は、発注者側には指揮命令権がありません。
現場では混同することも多いかと思いますが、準委任契約や請負契約にもかかわらず発注者側が直接細かな作業指示を行っていた場合、偽装請負という契約/法律違反になります。

 

また現場の実務の体制上、発注者側の社員がリーダーとなるプロジェクトで、準委任契約者や派遣社員が発注者側の社員に指示されることがあります。しかし、この行為は厳密的に言えば契約/法律違反になります。

 

労働者派遣契約の場合、準委任契約同様、完成責任*3や瑕疵担保責任はありません。
その他派遣契約の場合、派遣元の会社の保険に加入出来たり、確定申告の必要がないなど企業に属しているメリットを得ることができます。

 

*3完成責任とは、成果物を完成させる義務のことを指します。主に請負契約に完成責任があります。

 

派遣とはどのような契約内容なのかなどの詳細をご覧になりたい方は下記記事を一読ください↓
フリーランスと派遣の違いやメリットを詳しく比較しました!

 

 

 

5.業務委託契約で起こりうるトラブルや問題


業務委託契約でも、請負契約と準委任契約では法的性質がそれぞれ異なります。これらの違いを認識せずに契約を締結した場合、思わぬトラブルが発生する可能性があります。依頼者との契約を締結する際はどのような契約形態なのかを、当事者間で必ず確認しましょう。
下記にて実際に起こり得る、偽装請負と二重派遣の問題と実際に起こったトラブルについてお伝えします。

 

・偽装請負
偽装請負とは、契約書上は「業務請負契約」としながら、注文者が労働者を指揮命令して就労させているような場合のことをいいます。

つまり、偽装請負は、形式的には業務処理請負、実態は労働者派遣ということです。
偽装請負は、労働者派遣法に規定されている許可・届出の手続き(派遣法第5条等)、派遣可能期間(同法第40条の2等)などの規を潜脱するものとして違法となります。

 

偽装請負はIT業界や建設業界などに多く見られます。特にIT業界は2次請けや3次請け企業のIT技術者が常駐し、ユーザー企業のシステム担当者から直接指示を受けているなど、受注者が知らないうちに偽装請負になっているケースが多いです。そのため、契約を締結する前に記載されている内容に目を通したり、偽造請負などの知識をしっかりと理解しておくと良いでしょう。

 

・二重派遣
派遣は、派遣元の会社が社員を派遣先の会社で働かせるのが本来の姿です。

しかし、現在はこの派遣先の会社が、さらに別の会社へ派遣を行うということが行われているようです。これが二重派遣ということです。
この場合、派遣される労働者の給料は企業間の中間マージン(紹介手数料)により減ってしまう、何かトラブルが起きた場合、派遣元の会社の責任なのか、二重派遣元や最終的な派遣先の責任なのか複雑な問題が発生するなどの可能性があります。

 

フリーランスは派遣労働者ではありませんが、請負契約を結んでいる会社から別の会社への出向を命じられたり、個人の依頼主から無関係の会社で働くことを指示されたりする場合があります。
契約書に上記内容が記載されていても、無効にできる場合もあります。

 

そのため、契約を締結する前に記載されている内容に目を通したり、契約内容に懸念がある場合、弁護士など専門家へ相談してみましょう。

 

・トラブル事例
プロジェクトマネージメント義務違反、協力義務違反があった事例

 

原告:
ユーザー(国民健康保険組合)
 

被告:
ベンダー(システム開発会社)
 

請求内容:
既払い委託料返還請求(2億5200万円)
 

経緯:
ユーザとベンダーは、電算システムの開発委託契約を締結したが、同システムは納入期限までに完成せず、ユーザーはベンダーに対し、債務不履行解除をし、支払済の委託料の返還を求めた。

 

争点:
ベンダーの債務の内容はどのようなものであったか、ベンダーは債務を履行したといえるか。ユーザーは、ベンダーによる開発に協力すべき契約上の義務を負うか。負うとすれば、ユーザーは協力したといえるか。システムの開発作業が遅れ完成に至らなかった原因は何か。

 

ユーザーの主張:
ベンダーはプロジェクトマネージメント義務を負っている。ユーザーが、協力義務を負うのは例外的な場合のみである。完成が遅れたのは、ベンダーの知識・技術不足、プロジェクトマネージメント能力不足が原因である。
 

ベンダーの主張:
オーダーメイドのシステム開発には、ユーザーの主体的関与が不可欠であり、また契約書にも協力義務が定められている。ユーザーの協力義務違反が遅延の原因である。

 

判決:
ベンダーは、契約書・提案書で提示した開発手順・手法で開発を進め、進捗状況を管理し、開発を阻害する要因を発見し、(適時・適切に)対処すべき義務を負い、さらに、ユーザーによって作業を阻害される行為がないよう働きかける義務を負う(プロジェクトマネージメント義務)。

具体的には、ユーザーが機能の追加等の要求をした場合、当該要求が委託料や納入期限等に影響を及ぼすものであった場合にユーザーに対し適時その旨説明して、要求の撤回や追加の委託料の負担等を求めるなどの義務である。他方で、オーダーメイドのシステム開発
はベンダーのみでは完成できず、ユーザーは開発過程において、どのような機能を要望するのかを明確に伝えベンダーとともに検討し、画面や帳票を決定し、成果物の検収をするなどの協力義務がある。

 

具体的には、ベンダーから求められた際に、ユーザーが適時適切な意思決定をしてない点が協力義務違反であるとされた。ベンダーのプロジェクトマネージメント義務違反、ユーザーの協力義務違反があり、完成しなかったことについてはどちらかの責任とはいえず、債務不履行は認められない。

債務不履行解除は認められなかったが、民法641条によるユーザーからの解除(請負契約の仕事が完成するまでは、ベンダーの損害を賠償してユーザーがいつでも契約を解除できる旨の規定)が認められ、ベンダーの過失を差し引き1億1340万円につき認容された。

 

(参考:東京地方裁判所 平成16年3月10日判決(地裁平成12年(ワ)第20378号、平成13年第1739号))

 

 

 

6.業務委託契約を締結するにあたってのポイント


業務委託契約を締結する際に、最低でも下記ポイントを確認するようにしましょう。

 

・業務内容・業務範囲
委託する業務内容や業務範囲を明確化しておきましょう。
業務内容が明確に定まっていないと、委託者と受託者の間で「依頼した業務が実行されていない」「どの範囲までの業務をするのかわからない」などのトラブルが発生してしまう可能性があります。また、業務遂行中の指揮監督についてもしっかり確認しましょう。


・報酬の発生、支払期日・支払方法
何に対していくらの報酬が発生するかを明確化しておきましょう。また、報酬の支払い時期、分割払いか一括払いか、前払金は必要かどうかなども確認しておくようにしましょう。


・諸費用
委託された業務を遂行するにあたり、旅費や通信費等の費用が発生する場合があります。諸費用について、どちらがどの範囲まで負担するのかを明確にしておきましょう。
受託者から委託者に対して諸費用の請求を行うことができるとする場合には、その方法についても事前に調べておきましょう。


・知的財産権
委託された業務の成果物等に、著作権などの知的財産権が発生する場合があります。発生した知的財産権は委託者と受託者のどちらが取得することになるのか等、知的財産権の取扱いについても明確化しておきましょう。


・損害賠償
万が一損害が発生した場合に備え、責任の範囲や責任を負う期間、賠償金の上限などを事前に明確化しておきましょう。


・専属制
他社の業務について受注することは可能かどうか事前に明確化しておきましょう。

 

 

 

7.業務委託関連の契約書雛形がダウンロードできるサイト紹介


業務委託契約書や中身を編集して使用できるテンプレートをダウンロード出来るサイトを紹介します。

 

「業務委託契約書」の書式テンプレート - bizocean(ビズオーシャン)
業務委託契約のテンプレートはもちろんのこと、ホームページ制作委託契約書など具体的なサンプルがあります。

 

書き方のポイントが分かる!労働契約書書き方見本ダウンロード - 例文フォーマット
業務委託やフリーランス向けの契約など多種多様なテンプレートがあります。

 

 

 

8.まとめ


今回は業務委託契約の概要や準委任契約と請負契約の違い、メリットやデメリット、どのようなトラブルがあるのかを具体的に解説してきました。
業務委託契約はフリーランスやITエンジニアにとって、最適に業務を遂行するため、しっかりと報酬を得るために必要な契約です。

 

そのためにも理解して契約を締結させる必要があります。企業から渡された契約書を締結するだけでなく、自身がしっかりと理解した契約書を締結させる必要があります。

また、請負契約と準委任契約の法的性質の違いについて正しく理解することにより、不毛なトラブルを解決したり、巻き込まれることを避けることが出来ます。
業務委託契約や準委任契約、請負契約について、しっかりと理解した上で契約を締結させ、最適に業務遂行をしましょう。

 

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この記事がフリーランスやITエンジニアの皆さまにとって少しでもお役に立てましたら幸いです。

執筆者:フリーランススタート編集部

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