マイナンバーってフリーランス(個人事業主)でも必要?マイナンバーの知識を深めよう!

フリーランス常識

2021.09.08

マイナンバー制度は平成28年1月1日から本格運用が始まった社会基盤です。

しかし、政府がマイナンバーを導入した目的、マイナンバーについてのリスク、マイナンバーを利用して国民はどういった事ができるのかなど、マイナンバーについて詳しく知らないフリーランスの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
マイナンバーはフリーランスが活動して行く中で、どういった場面で必要になるのでしょうか。


今回はマイナンバーの概要やメリット・リスクについて説明していきます。また、フリーランスとしてのマイナンバーの重要性についても触れていきます。
この記事を通じて、マイナンバーに関する知識を是非深めて下さい。

 

 

 

1.マイナンバーカードとは?


マイナンバーカード
マイナンバーカード

 

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されたプラスチック製のICチップおよび顔写真付きのカードです。

マイナンバーや顔写真の他に、氏名、住所、生年月日、性別が表示されます。

 

マイナンバーカードは、新型コロナウイルス感染症に関する特別定額給付金のオンライン申請時に必要であったため、よくその名が聞かれることとなりました。

マイナンバーカードは必ず作成しなければならないというものではなく、作成は任意となっています。

 

政府としてはマイナンバーカードを普及させようとしています。

マイナンバーおよびマイナンバーカードによって、以下のことが実現できます。

 

国民の利便性向上

マイナンバーカードは各種行政手続のオンライン申請に利用できます。

また、マイナンバーカードは身分証明書として利用できます。

 

マイナンバーカードはネットバンキングなどの各種民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みとなっています。

市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。

 

例えば、現在マイナンバーカードを保険証代わりに利用することができるようになっています。

マイナンバーカードを利用すれば、コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書も取得できます。

 

マイナンバーカードのICチップには電子証明書が記録されています。

電子証明書には、署名用電子証明書*1と利用者証明用電子証明書*2の2種類があります。

*1署名用電子証明書:インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。作成・送信した電子文書が真正なものであり、電子文書を送信をしたのは利用者であることを証明することができます。

*2利用者証明用電子証明書:インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します。ログインしたのは利用者本人であることを証明することができます。

 

※キオスク端末:街頭・店舗・公共施設等に設置されている固定された情報端末のことです。

 

このように、マイナンバー制度は国民の利便性を向上させます。

 

 

行政の効率化

マイナンバーを利用すれば、行政において、個人の情報に関する業務の時間や労力が大幅に削減されます。

マイナンバー制度ができるまでは、別々に行っていた複数の作業の連携が進み、重複作業をなくすことができます。

 

マイナンバーなしで個人の情報に関する業務を行うには大きな手間がかかります。

マイナンバー制度は行政の効率化を図ります。

 

 

公正・公平な社会の実現

マイナンバーを利用すれば、国民における給与や報酬に関する情報の一元化を行いやすくなるため、脱税を防ぐことができます。

また、年金・医療給付金・生活保護などの不正受給や失業給付金の二重受給などの防止にもなります。

 

公正・公平な社会の実現をすることにより、本当に困っている人を特定でき、きめ細かいサービスの提供が可能になります。

マイナンバー制度は公正・公平な社会を実現させます。

 

 

 

2.フリーランスとしてマイナンバーが必要な場合


マイナンバーカード関連画像
マイナンバーカード関連画像

ここまでマイナンバー制度の概要について見てきました。

マイナンバーが社会にとって有益であることが理解できたという方もいらっしゃるでしょう。

 

ではフリーランスにとって、マイナンバーはどういった場面で必要なのでしょうか。

フリーランスとしてマイナンバーが必要である確定申告の場合・支払調書の作成が必要な場合・従業員を雇用している場合について、それぞれ見ていきます。

 

確定申告の場合

フリーランスとして一定程度以上の収入や所得を得ている方は、確定申告を行う必要があります。

確定申告の際に提出する確定申告書には、マイナンバーを記載する必要があります。

 

フリーランスとして確定申告を行う場合は、自分のマイナンバーが必要になります。

 

フリーランスとして確定申告について詳しく知りたい方は下記記事をご一読ください↓

 

 

支払調書の作成が必要な場合

支払調書は、所得税法などの法律の規定により、税務署への提出が義務付けられている法定調書の一つです。

支払調書は誰に、どんな内容で年間いくらの報酬を支払ったかを税務署に報告するための書類です。

 

税務署に提出する支払調書には、報酬を支払った相手のマイナンバーの記載が必要となります。

フリーランスとして支払調書の作成が必要な場合には、報酬を支払った相手のマイナンバーが必要になります。

 

 

従業員を雇用している場合

従業員を雇用している場合には、社会保険関係の届出書や税務署への提出書類に従業員および従業員の扶養家族のマイナンバーを記載する必要があります。

具体的には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・年末調整書類・源泉徴収票・給与支払報告書などに関する提出書類にマイナンバーを記載します。

 

フリーランスとして従業員を雇用している場合には、従業員および従業員の扶養家族のマイナンバーが必要になります。

 

フリーランスの扶養控除について理解したい方は下記記事をご一読ください↓

 

 

 

3.フリーランスとしてマイナンバーが流出した場合のリスク


マイナンバーカード関連画像
マイナンバーカード関連画像

フリーランスとして、自分自身・報酬の支払い相手・従業員およびその扶養家族のマイナンバーが必要であることは、ご理解いただけたと思います。

ここでは、マイナンバーが流出した場合のリスクについて見ていきます。

 

マイナンバーが流出する可能性として、政府やマイナンバーを提供したフリーランス(個人事業主)・法人から流出する場合や、自分自身でマイナンバー通知カードやマイナンバーカードを紛失する場合などが考えられます。

フリーランスとしてマイナンバーが流出した場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか。

 

情報漏洩のリスク

マイナンバーが流出した場合、不正な名寄せにマイナンバーが利用される恐れがあります。

また、マイナンバーカード情報でマイナポータルに不正アクセスされると、マイナンバー以外の個人情報が漏洩するリスクもあります。

 

マイナポータル:政府が運営するオンラインサービスです。

子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。

 

 

なりすましの悪用のリスク

海外ではなりすましの悪用の例が多発しています。

なりすましで年金の不正受給や失業給付金の不正受給、銀行口座を不正に作成するなどのケースが見られます。

 

日本では身分証明書の提出が一般的なので、現在の時点ではなりすましに関して大きな心配はいりませんが、なりすましの悪用のリスクがないと言い切ることはできません。

 

 

 

4.フリーランスとしてマイナンバーの管理は徹底しよう


マイナンバーカード関連画像
マイナンバーカード関連画像

ここまで見てきたように、マイナンバーは非常に重要な個人情報です。

フリーランスとして、自分自身や業務を通じて知ることになった他人のマイナンバーの管理は徹底しましょう。

 

フリーランスとしてマイナンバーを漏洩させた等の場合の罰則は以下のようになっています。

 

►正当な理由なく、マイナンバーの特定個人情報ファイルを提供した場合:

4年以下の懲役、または、200万円以下の罰金 

 

►不正な利益を図る目的で、マイナンバーを提供、または盗用した場合:

3年以下の懲役、または、150万円以下の罰金

 

►偽りその他不正の手段によりマイナンバーカードを取得した場合:

6カ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金

 

 

 

5.フリーランスとしてマイナンバーの提出を拒否できる場合


マイナンバーカード関連画像
マイナンバーカード関連画像

フリーランスとして受け取る報酬の金額が規定より少ない場合は、報酬を支払った法人・個人の支払調書の提出範囲外になります。

 

フリーランスがマイナンバー提出を拒否できる報酬です↓

報酬など5万円以下の場合
芸能プロダクションを営む個人や芸能人に支払う報酬または料金
原稿料または講演料
弁護士・公認会計士・司法書士などに支払う報酬または料金
プロ野球選手などへ一時に支払う契約金

 

報酬など50万円以下の場合
プロ野球選手・サッカー選手などに支払う報酬または料金
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
バンケットホステス・コンパニオンなどに支払う報酬または料金
広告宣伝のための賞金
モデル・外交員・テニス選手などに支払う報酬または料金

 

報酬など75万円以下の場合
馬主に支払う競馬の賞金

 

報酬などを支払う側は上記の金額以上を支払った場合、支払調書を税務署に提出する必要があります。

つまり支払調書にマイナンバーを記載するということです。

 

しかし報酬金額が上記の範囲以下の場合税務署への支払調書の提出は要りません。

そのため、マイナンバーを支払調書に記載する必要はありません。

 

もちろん、報酬の支払者はマイナンバーの開示を求めることはできません。

万が一提出するように言われたとしても、フリーランスとしてマイナンバーの提出を拒否できます。

 

 

 

6.まとめ


今回は、マイナンバーについて見て来ました。

マイナンバー制度の概要、マイナンバーの重要性、フリーランスとしてマイナンバーが必要となる場面などマイナンバーに関してしっかりと理解できたという方もいらっしゃることでしょう。

 

フリーランスとしてマイナンバーを含む情報の管理は非常に大切なので、注意を怠らないようにしましょう。

 

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