フリーランスとして発注書を理解しよう!発注書の知っておきたいポイントやテンプレートを紹介!

フリーランス常識

2021.10.05

フリーランスとしてビジネスを行っていく中で、仕入先から何かを仕入れるという機会があります。そういった際には、発注書(注文書)を書くのが通常の流れになりますが、そもそも発注書(注文書)とは、どういったものなのでしょうか。
また、仕入先から発注請書(注文請書)を受け取る場合もあるでしょうが、発注請書(注文請書)とは、どういったものなのでしょうか。
ビジネスに関係ある書類について、基本を理解したいという方もいらっしゃることでしょう。


そこで今回は発注書、発注請書、契約書、収入印紙について解説していきます。解説だけでなく、発注書のテンプレートもご用意しておりますので、是非ご活用下さい。

 

 

 

1.発注書(注文書)や発注請書(注文請書)とは?


フリーランス発注書関連画像
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ここでは発注書(注文書)や発注請書(注文請書)とはそもそもどういったものなのかについて見ていきます。

 

フリーランスにとっての発注書(注文書)

発注書(注文書)は、商品などを注文する時に作成する書類のことです。

発注書(注文書)は、商品などを確かに注文したという証拠を残す必要があること等を理由に、注文する側が作成することになります。

 

口頭でのやり取りとは異なり、形が残るということに大きな意味があります。

特に会社などに属していないフリーランスにとっては、何かのトラブルが起こり裁判などになった場合などのためにも、取引の証拠をきちんと残すことには大きな意味があります。

 

特に発注書(注文書)は取引の基本となる書類です。

 

 

フリーランスにとっての発注請書(注文請書)

発注請書(注文請書)とは、注文を受けた仕入先がその注文を引き受ける意思を表すために発行する書類のことです。

これは仕入先が、商品などの注文を確かに受けた事を形として残す必要があること等を理由に作成することになります。

 

フリーランスにとって、仕入先から注文を確かに受けたという事をこちらに書面で示してもらうことには、大きな意味があります。

注文を受けた・受けていないで争いごとになるのを避けるためにも、発注請書(注文請書)は重要なものです。

 

 

発注書(注文書)や発注請書(注文請書)の保管期間

発注書(注文書)や発注請書(注文請書)の保管期間としては、確定申告の提出期限から紙面上もしくは電子データ上において、7年間の保存期間が指定されています。

また、会社法において株式会社は会計帳簿の閉鎖時から10年間、発注書(注文書)や発注請書(注文請書)を保存する旨が定められています。

 

 

 

2.フリーランスにとって契約書は重要


フリーランス発注書関連画像
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契約書は契約内容を明確に示した書類です。

民法上、契約は口頭のやり取りでも成立するため、取引には契約書が必ず必要であるというわけではありませんが、お互いの意思が合致したことを形に残すためにも、契約書は非常に重要です。

 

契約書はお互いの合意の元に作成されるので、余計なトラブルを防止することができます。

契約内容を見える化することができるため、何か契約について改めて確認したい時に役立ちます。

 

経理・会計業務を行う際には証拠になります。民事裁判で有効な証拠になります。

特に立場が弱い場合があるフリーランスにとっては、自分の身を守るためにも契約書の作成は必要であると言えます。

 

フリーランスとして契約書の注意点などを詳しく理解したい方は下記記事をご一読ください↓

 

 

 

3.契約の流れと必要書類のおさらいをしよう!


フリーランス発注書関連画像
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ここまでフリーランスにとっての契約書の重要性を見てきました。

契約書を作成する必要性を認識できたという方もいらっしゃることでしょう。

 

では、改めて契約の流れとそれぞれの場面で必要となる書類をおさらいします。

商取引は以下の流れで進むケースが一般的です。

 

秘密保持契約の締結→見積→基本契約締結→注文→納品→検収→請求→代金支払

 

ここでは各段階で必要となる書類について見ていきましょう。

 

秘密保持契約書

秘密保持契約とは、自社が持つ秘密の情報を他の企業に提供する際に情報を提供された企業が他社に漏らしたり、他社が提供された情報を不正に利用したりすることを防止するために結ぶ契約です。

この契約を書面にしたのが秘密保持契約書です。

 

秘密保持契約書は秘密情報を開示する前に交す必要があります。

 

見積書

見積書とは、仕事の注文を受け正式に仕事を受ける前に取引条件を検討したり、受注するか否かを判断するための書類です。

その名の通り見積時に作成します。

 

契約書

基本契約の締結の際には、契約書を作成します。

 

発注書(注文書)

発注する際には発注書(注文書)を発行します。

 

発注請書(注文請書)

仕入先から発注請書(注文請書)を受け取ります。

 

納品書

納品書とは、商品などが納品された際に受取った側が発行する書類のことです。

商品の納品時に必要となります。

 

納品書

請求書とは、商品などを納品した後、契約時など決めておいた締日に発行する請求のための書類です。

請求書は締日に必要となります。

 

フリーランスとして請求書の書き方や注意点について詳しく知りたい方は下記記事をご一読ください↓

 

 

 

4.収入印紙を知っていますか?


フリーランス発注書関連画像
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ここまで契約の流れと各時点での必要書類について見てきました。

どの時点でどういった書類が必要になるかがよく分かったという方もいらっしゃることでしょう。

 

ここでは必要な書類には貼ることになる収入印紙について説明します。

 

収入印紙

収入印紙とは、印紙税などの租税・手数料その他の収納金の徴収のため、政府が発行する証票のことです。

収入印紙は印紙税がかかる文書に貼り付けます。

 

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書などに課税される税金です。

 

 

収入印紙はどこに貼るの?割印は必要?

収入印紙は、契約書の左上のスペースに貼るのが一般的です。

収入印紙の再利用や偽造などを防ぐためにも、収入印紙には割印が必要です。

 

 

 

5.収入印紙を貼る必要のある契約書の種類と金額


フリーランス発注書関連画像
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ここまで収入印紙とはどんなものであるのかと収入印紙には割印が必要であることを見てきました。

ここでは、収入印紙を貼る必要のある契約書の種類と収入印紙の金額について見ていきます。

 

1号文書

1号文書とは次の文書のことで金額は以下の通りです。

[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書]
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

 

(注) 
無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。

 

[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]
 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など

 

[消費貸借に関する契約書]
 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

 

[運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)]
 運送契約書、貨物運送引受書など

(注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。

 

印紙税額の詳細は下記をご覧ください。

記載された契約金額 印紙税額
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

 

※第1号文書と第3号文書から第17号文書とに同時に該当する文書で、通則により第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書とならず、200円の収入印紙が必要です。

 

 

2号文書

2号文書とは請負に関する契約書のことです。

 

工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

 

印紙税額の詳細は下記をご覧ください。

記載された契約金額 印紙税額
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

 

※第2号文書と第3号文書から第17号文書とに同時に該当する文書で、通則により第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。

 

 

7号文書

7号文書とは継続的取引の基本となる契約書のことです。

売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など。収入印紙の金額は4千円です。

 

 

 

6.フリーランスで使える発注書テンプレート紹介


フリーランス発注書関連画像
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フリーランスも使用出来る発注書のテンプレートをご用意しましたのでどうぞご利用ください。

 

フリーランスも使用出来る発注書ダウンロードはこちらから

 

 

 

7.まとめ 


ここまで、フリーランスにとっての発注書(注文書)、発注請書(注文請書)、契約書、契約に必要な書類、収入印紙とその金額について解説してきました。

ビジネス上必要となる書類について基礎が理解できたという方もいらっしゃることでしょう。

 

フリーランスとして、ビジネスの基本となる文書についてはしっかりと理解しておきましょう。

 

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