公開日:2023.04.28
更新日:2025.03.24
確定申告書の控えを紛失した場合でも、新たに入手することができます。
確定申告書の控えは、ローンの申し込みや保育園の申し込みなど、生活のさまざまな場面で必要となる重要な書類です。
そのため、紛失してしまった場合は、できるだけ早く回収するための手続きを行うことが大切です。
そこでこの記事では、確定申告書の控えを入手する方法について詳しく解説していきます。是非ご参考にしてください。
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<目次>
1.e-Taxや郵送で確定申告書の控えを入手する方法
e-Taxの場合
郵送の場合
2.確定申告書の収受日付印
あとから収受日付印はもらえない
3.確定申告書の控えが必要な場面
4.確定申告書の控えを紛失した場合
5.過去の確定申告書を入手するための手続きは3つ
閲覧請求
申告書等情報取得サービス
開示請求
閲覧請求の手続
申告書等情報取得サービスの手続
開示請求の手続
6.所得証明の注意点
7.まとめ
この章ではe-Taxや郵送で確定申告書の控えを入手する方法をお伝えいたします。
確定申告をe-Taxを利用して実施する場合、確定申告書は用紙ではなくデータとして提出されるため、控えはそもそもありません。
確定申告書を申告用紙で提出した場合、控えには「収受日付印」が押されますが、データには収受日付印が押せません。
そのため、e-Taxで提出した確定申告の控えはデータをプリントアウトしたものになります。
控えに代わるデータは以下のとおりです。
・受信通知データ
・申告データ
受信通知データを印刷するには、e-Taxにログインし、メッセージの一覧から申告データを選択します。
「詳細」ボタンをクリックすると、「メール詳細」画面が表示されます。
「メール詳細」画面をプリントアウトしたものが受領通知となります。受信日時は収受日付印の代わりに使用されます。
受領通知データと申告データをセットでプリントアウトしたものが確定申告書の控えとなります。
確定申告書を郵送した場合は、収受日付印が押された確定申告書の控えを返送してもらうことになります。
収受日付印が押された確定申告書の控えを受け取るには、確定申告書と一緒に控えを送付する必要があります。
e-Taxシステムからプリントアウトして郵送する場合は、原本とともにプリントアウトするか、原本をコピーして、ご自身で控えを作成する必要があります。
また、重さに合わせて適切な切手を貼った返信用封筒を同封してください。
返信用封筒には、送付先となる自分の住所を書いておくとよいでしょう。
収受日付印は確定申告書を税務署等に提出する際に押印するものです。
また、申告書の写しを同時に提出した場合は、その写しにも押印して税務署に返送します。
郵送で提出する場合は、控えと返信用封筒(宛名と必要な郵便物の記名押印)を同封することで、日付入りのコピーを返送してもらうことが可能です。
なお、収受日付印受領日付印は受領の事実を確認するものであり、内容物を確認するものではありません。
申告後に収受日付印が押された控えが必要になった場合、後から請求することもできますが、通常、請求には応じてもらえません。
確定申告書の控えが必要な場面は、住宅ローン・自動車ローンを組みたいとき・幼稚園の入園手続き・奨学金の申請などです。
収入や所得状況を証明するために、確定申告書のコピーを求められる場面は多くあります。
会社員の場合、会社から発行される源泉徴収票、自営業の場合、確定申告書が収入証明書として最も一般的です。
自治体が発行する所得証明書も、年末調整の結果、源泉徴収票や確定申告書に記載された所得額をもとに算出されます。
フリーランスの方にとって、確定申告書は所得を証明する書類として非常に有効です。
確定申告書の控えを紛失した場合、審査機関に源泉徴収票や課税証明書で代替できるかどうかを確認してみましょう。
源泉徴収票や課税証明書が確定申告書の控えので代替とならない場合は、国税当局に「開示請求」を実施する必要があります。
そもそも過去に提出した確定申告書の情報を入手するための手続きは以下の3つです。
納税者またはその代理人は、税務署で過去に提出した申告書を閲覧することができます(e-Taxで提出した申告書も閲覧することができます)。
代理人が閲覧を希望する場合は、委任状が必要です。閲覧中にメモや写真を撮ることは可能です。
確定申告書の紙控えを受け取ることはできません。
確定申告等を紙で行っている方でも、e-Taxで「申告書等情報取得サービス」を利用して、過去の確定申告書等をPDFで入手する方法があります。
これにはマイナンバーカードが必要ですが、料金は無料です。
本サービスは、2020年以降の確定(修正)申告書・青色申告決算書・収支内訳書のみが対象となります。
納税者またはその代理人は、「保有個人情報開示請求書」を郵送または現金書留で提出し、後日、確定申告書の写しを受け取ることができます。
この手続きは、所得証明等として確定申告書の写しが必要な場合のために用意されています。
閲覧請求は出納機関に提出してすぐに対応されますが、開示請求は確定申告書の写しを受け取るまでに一定の日数(2週間から1ヶ月程度)を要します。
なお、確定(納税)申告書だけでなく、修正申告書・準確定申告書・訂正申告書・還付申告書も含まれます。
閲覧を申し込むと申告書のコピーはもらえませんが、「申告書等閲覧申請書」を窓口で提出すれば、その日のうちにその場で確認することができます。
申告書等閲覧申請書の提出の流れは以下の通りです。
1.確定申告を行った税務署で「申告書等閲覧申請書」を提出する。
代理人が申請する場合は、上記に加えて「委任状」が必要です。
2.確定申告書を閲覧
納税者本人が確定申告書の確認を申請する場合、以下のものが必要です。
・申告書等閲覧申請書
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
さらに、代理人が確認依頼をする場合は、以下のものが必要です。
・申告書等閲覧申請書
・委任状
・印鑑登録証明書(委任状への実印)
・代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
代理人による問い合わせの場合、納税者本人(委任者)の委任状の提出が必要です。
この委任状には、納税者本人の実印(認印)と、この印鑑の印鑑登録証明書が必要です。
印鑑登録証明書は、申請日前30日以内に発行されたものでなければなりません。
通常、証明書は書面でしか見ることができませんが、写真撮影が可能になりました(デジタルカメラ・スマートフォン・タブレットなどを使用することができます)。
ただし、撮影した画像の内容を所得証明に利用することはできません。
当然ながら、撮影したデータの取り扱いには注意が必要です。
本サービスは2022年5月より開始され、e-Taxにログインして申請することで、過去3年分(2020年分以降)の確定申告書をPDFでダウンロードすることができます。
確定申告書等の入手の流れは以下の通りです。
1.パソコンやスマートフォンからe-Taxにログインし、閲覧申請データを作成し、送信します。
「申告書等の閲覧を申請する」→「所得税申告書等情報の閲覧」→対象年度等を選択する→電子署名を付与する → 送信する
2.e-Taxのメッセージ欄に返信があり、添付されたPDFファイルをダウンロードすることができます(手数料はかかりません)。
次のような情報を得ることができます。
・所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書(分離課税を含む。)
・青色申告決算書(一般用はもちろん、農業所得用、不動産所得用、現金主義用も)
・収支内訳書(一般用のほか、農業所得用、不動産所得用を含む)
確定申告の情報取得には、以下の項目が必要です。
・パソコン、スマートフォン、タブレットなど
・マイナンバーカード
電子署名にはマイナンバーカードが必要です。また、代理人や相続人の場合、代理人による申告はできません。
便利な機能として、紙で申告した場合でもPDFファイルを取得することが可能です。
申告後、数日後に閲覧・ダウンロードが可能です。
開示請求とは、確定申告書の写しを再度取得するための手続きです。
閲覧請求と異なり、確定申告書の写しを入手することが可能ですが、ある程度の時間がかかります(目安は2週間から1ヶ月)。
開示請求の手続きは以下の通りです。
1.確定申告を行った税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出するか、郵送してください。
(※代理人が提出する場合は、上記に加え「委任状」が必要です。
2.開示の可否については、後日ご連絡が来ます。
3.後日、税務署または郵送で申告書の控えを入手する。
なお、「保有個人情報開示請求書」には2種類あり、開示する個人情報が保有個人情報か特定個人情報かによって異なりますのでご注意ください。
保存個人情報と特定個人情報の違いは、マイナンバーが含まれるか含まれないかです。
マイナンバーを記載した申告書を希望される場合は、特定個人情報用の「保有個人情報開示等請求書」を提出してください。
また、「保存個人情報開示請求書」を提出する際に、再開示を希望する申告書の枚数に応じた手数料(1件あたり300円)がかかります。
開示が可能な場合は、「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知))」が送られてきます。
開示できない場合は、「保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)」が届きます。
納税者は申告書を受け取る場所を、出納または郵送から選択することができます。
最後に、納税者本人が窓口で開示請求するためには、以下のものが必要です。
・保有個人情報の開示の実施方法等申出書
・手数料(件数×300円)を納めるための収入印紙または現金
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
また、代理人が窓口で開示の求めを行う場合は、以下のものが必要となります。
・保有個人情報の開示の実施方法等申出書
・委任状(特定個人情報開示請求用。委任者の実印が必要です。)
・印鑑登録証明書(委任状への実印)
・料金支払い用の収入印紙または現金(件数×300円)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
代理人による開示請求の場合、納税者(委任者)の委任状が必要です。
委任状には納税者の実印(認印)が押されているため、その印鑑の印鑑登録証明書が必要です。
印鑑登録証明書は、申請日前30日以内に発行されたものに限ります。
印鑑登録証明書の代わりに、運転免許証のコピーや委任者のマイナンバーカードを委任状に同封することもできます(マイナンバー通知カードでは受け付けられません)。
最後に補足ですが、マイナンバーが記載されていない申告書を入手したい場合は、本人または法定代理人が開示請求する必要がありますので、ご注意ください。
源泉徴収票などの所得証明書がない場合は、別途、所得証明書を発行してもらうことができます。
ただし、多くの場合、以前の確定申告書のコピーを求められることが多いようです。
確定申告書を所得証明書として利用する場合は、税務署の受付印が押された申告書の控えを保管するように注意しましょう。
e-Taxをご利用の方は、電子申請等証明書を保管してください。
郵送で申告する場合は、申告書のコピーと封筒を同封し、税務署の受領印が押された申告書の控えを利用できるようにします。
住宅ローンや高額融資を検討されている方は、特にご注意ください。
確定申告書の控えを紛失した場合、開示請求をして再発行してもらうことができます。
開示請求は、郵送または税務署で行うことができますが、いずれの場合も提出から再発行まで1ヶ月程度かかるので注意しましょう。
なお、過年度の確定申告書を確認だけしたい場合は開示請求ではなく、閲覧請求も可能です。
閲覧請求は、納税した税務署でのみ受け付けています。確定申告書は申請日に閲覧でき、写真撮影も可能です。
確定申告書の控えは様々な場面で必要となります。紛失した場合は、できるだけ早く再発行申請をしてください。
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本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
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