2022.02.25
フリーランスになりたての方、またはこれからフリーランスになりたいとお考え方の場合、所得税などの税金に関する知識が不足していることがあります。
悪意はなくてもきちんとした形で納税しなければペナルティを受けることを考えると最低限の知識を身に付けておく必要があることは明白です。
今回はフリーランスになりたての方が最低限知っておくべきフリーランスの支払うべき税金や社会保険料、所得税の節税ポイントについてご紹介します。
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<目次>
1.フリーランスが支払うべき税金とは
所得税
フリーランスの所得税
フリーランスの所得税の節税ポイント
所得額を圧縮できる控除
住民税
消費税
個人事業税
固定資産税
2.フリーランスとして経費にできる税金とできない税金
経費にできる税金
経費にできない税金
3.フリーランスが支払う社会保険料
国民健康保険
国民年金
任意継続保険
4.フリーランスは税金高い?会社員と比較すると?
5.フリーランスの税金の計算
6.フリーランスが税金払わないとどうなる?
7.まとめ
フリーランスとして既に2年目の方おおよそ支払うべき税金について理解しているかと思います。
しかし、フリーランスとして1年未満の方やご自身で確定申告をしたことがない方ですと、納税や確定申告を意識したことがなく税金のイメージが沸きにくいかもしれません。
まずは税金について大まかに把握するためにもフリーランスが支払うべき税金の種類を見てみましょう。
・所得税
・住民税
・消費税
・個人事業税
・固定資産税
基本的には上記の5つがフリーランスが支払うべき税金です。
所得税や住民税は何となくわかっていても、消費税や個人事業税、固定資産税は知らなかったり、ピンと来ないこともあるかもしれません。
しかし、フリーランスでも知らない/わからないから税金を支払わなくては良いという訳ではございません。
次にフリーランスとしての立場や視点から、それぞれの税金について抑えておくべきポイントをチェックしてみましょう。
所得税は1月1日から12月31日までの間にフリーランスなどの個人として得た所得金額に掛かる税金です。
収入 - 経費 - 控除 = 所得(所得金額)
上記は所得を計算するための式です。収入=所得ではないということをまずは理解しましょう。
企業勤めの方で副業やアルバイト、もしくは何らかの不労所得等がある場合、ご自身で本業となる職業の収入と合算して確定申告する必要があります。
正社員など会社員が月給から天引きされている源泉所得税、フリーランスエンジニアやフリーランスデザイナーなどが受け取る報酬から予め差し引かれている源泉徴収税は、どちらも所得税として納税されていることになります。
また、経費や控除については非常に細かい規定があります。
フリーランスとして適用される経費や控除をしっかりと把握して申告することで課税対象となる所得金額が変わってきます。
簿記や経理の得手不得手に関わらず、必ず勉強してフリーランスとして適切な金額を申告できるようにしましょう。
所得や経費、控除に関する詳しい説明は国税庁HPに掲載されております。
フリーランスとして仕事に追われていると税金や確定申告の時間が取りづらく、ギリギリのタイミングで提出ということも多いです。
そのため早い段階に熟読し、理解しておくことをおすすめします。
なお、フリーランスに対する所得税は所得が多くなるにしたがって段階的に税率が高くなる「累進課税制度」です。
所得税の税率は以下速算表よりご参考ください。
フリーランスとして所得税を理解するためには、専業のフリーランスであれば事業所得として得た金額が48万円以下であれば所得税を支払う(確定申告を提出する)必要がないことを覚えておきましょう。
また、副業としてのフリーランスの場合(つまり本業で会社員を行っているが副業やフリーランスとして何か所得がある場合)、所得が20万円以下であれば確定申告をしなくても良いということも同時に把握しておきましょう。
フリーランスとしての所得を明確なものにするためには、必要経費として認められる種目や、ご自身に適用される控除を把握することが大切です。
つまり経費や控除を正しく行わないことで所得金額が増えてしまえば、結果的に税金として収める課税額が増えるということです。
特にフリーランスになりたての方の場合はとりあえず稼ごうと頑張るのですが、頑張って得た収入から税金を収めるという意識が沸かないことがあります。
稼いだら税金を払うということ、そして稼いだ分の収入に課税されるのではなく、経費と控除を差し引いた所得金額に課税されるということをまずは抑えておいてください。
フリーランスとしての所得税の節税ポイントは、所得金額を下げることです。
所得金額を下げるというのは収入を少なくするのではなく、差し引かれる経費や控除の金額をあげるということです。
具体的には必要経費として認められるものを把握して経費として計上すること、控除についても同様で控除として適用される種目を把握して条件に合致するよう調整することが大切です。
また、フリーランスとしての契約によっては報酬から源泉徴収税が引かれている場合があり、確定申告後に還付されますので、契約や案件毎にどうなっているか必ずチェックして把握しておくようにしましょう。
その他、青色申告や白色申告など、確定申告の仕方によって控除となる金額が異なることを理解しておき、なるべくなら青色申告で確定申告することを目標とすると、さらに税制の優遇が受けられるということも把握しておくべきです。
基本的にフリーランスは自分自身でどれだけ自分の所得金額を下げるのか、所得金額を下げるためには必要経費として計上できるものを把握し、受けられる控除は可能な限り適用されるよう努力することが大切です。
フリーランスとして活躍するからには節税もしっかり行いたいと思っている方は以下記事をご一読ください↓
では、実際にフリーランスの所得額を圧縮できる控除をみていきましょう。
・基礎控除
確定申告を行うすべての人に、48万円の控除が適用されます。
・青色申告特別控除
青色申告(複式簿記)で確定申告を行う人に、最大65万円の控除が適用されます。e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行っていることで65万円の控除が可能です。
・医療費控除
年間10万円以上の医療費を費消した世帯については、担税力が低下していると考えられるため、10万円を超えた部分の医療費を最高200万円まで控除できます。
医療費控除の対象となる費用は医療機関での医師・歯科医師による診療や治療にかかった医療費や処方された薬代などです。
・雑損控除
雑損控除は、自然災害や火災、盗難、横領などで損失があった人に適用される控除で、所定の金額を所得から控除することができる制度です。
雑損控除は以下いずれか多い金額を、災害を受けた年の所得金額から控除できます。
・損失額-所得金額の10%
・損失額のうちの災害関連支出金額 ー 5万円
・社会保険料控除と小規模企業共済
国民年金の保険料を支払った場合、1年間に支払った保険料を全額、社会保険料控除として控除可能です。
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員などにむけて展開されている積み立て式の共済制度です。
小規模企業共済での掛金は全額所得控除できます。例えば、毎月3万円の積み立て(年間36万円)の場合、確定申告の際、36万円全額を「所得」から控除できます。
・生命保険料控除
フリーランスは生命保険料も控除できます。
生命保険控除が適用される保険には生命保険と個人年金保険・介護医療保険3つがあり、3つ全体で最大12万円が控除されます。
生命保険と個人年金保険には平成24年以前と以降とで旧契約と新契約とがあるので注意しましょう。
詳細を知りたい方は国税庁の生命保険料控除を見てみましょう。
・寄附金控除
寄附金控除とは、個人が特定団体に寄附をした場合に所得税や住民税の控除を受けられる制度のことであり、実は「ふるさと納税」も同様であるため、馴染み深いフリーランスの方は意外と多いはずです。
寄附金控除は、社会貢献活動としての意味合いが強くあるため。課税される税金を免除できるのです。
所得税の寄附金控除には「所得控除」と「税額控除」があり、寄附先によって所得控除のみが適用される場合と、いずれか有利な方を選べる場合があります。
所得控除は「その年の特定寄附金の合計額 − 2,000円」が総所得金額から控除され、税額控除は寄附先によって所得税額から控除する金額を計算します。
・障害者控除
本人や扶養家族等が「所得税法上の障害者」に該当した場合は確定申告で一定の障害者控除(所得控除)」が適用されます。
例えば、納税者本人が障害者の場合、障害者控除として所得税27万円、住民税26万円が控除されます。
なお、同居特別障害者の場合、所得税75万円、住民税53万円が控除可能です。
・寡婦控除
以下に該当する寡婦は27万円の所得控除を受けられます。
・夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の方
・夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
また、寡婦控除と類似した控除として、「ひとり親控除」があります。
これは納税者が以下に該当するひとり親の場合、35万円の所得控除を受けられるという制度です。
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
・生計を一にする子がいること。
・合計所得金額が500万円以下であること
・勤労学生控除
勤労学生控除は、働きながら学校に通う人の税負担を軽くする所得控除です。控除額は一律27万円です。
・勤労による所得がある
・勤労による所得以外の所得が10万円以下である
・合計所得金額が75万円以下である
・特定の学校の学生である
フリーランスかつ青色申告をしている方は、最大65万円の青色申告特別控除を受けている場合、「事業収入 ー 必要経費」が140万円以下であれば勤労学生控除を適用できます。
・配偶者控除/配偶者特別控除
配偶者控除は、納税者に控除対象となる配偶者がいる場合に受けられる控除です。
一般の控除対象配偶者の場合は38万円、70歳以上の配偶者の場合は48万円の控除です。
フリーランスとして当てはまる場合はしっかり知識として抑えておきましょう。
平成30年(2018年)以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
また配偶者控除を受けるにあたり、合計所得金額が48万円以下という条件がありますが、この条件に当てはまらないフリーランスの方は配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる「配偶者特別控除」がありますので念頭に置いておきましょう。
・扶養控除
扶養控除は、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
フリーランスとして詳細を理解した場合、以下関連記事より確認してみましょう。
住民税はフリーランスとして働くご自身が住民登録している都道府県や市区町村に収める税金です。
住民税は所得金額に課税されるものと、均一に課税される金額を合わせたものになります。
住民税の場合も均一に課税される金額以外は所得金額に課税されるものであり、所得税と同様に収入から経費や控除を差し引いた金額が基準です。
簡単に言えば、所得金額を抑えることで住民税も少なくなるということです。
ただし、所得税と住民税では基礎控除の金額が異なるため、所得税に合わせて所得金額を調整した場合でも住民税が増えることがありますので注意しましょう。
住民税に関する細かい条件や計算式については、お住まいの地域の市区町村に問い合わせて把握しておき、あらかじめ計算した上で納税のタイミングで払えるように準備しておくのがおすすめです。
フリーランスが住民税で抑えておきたいポイントは、基礎控除額が所得税と住民税では異なるため、所得税を0円に抑えても、住民税が発生する場合があるということです。
消費税は課税となる売上が1,000万円以上となる場合に収める税金です。
基本的にはフリーランスとしての売上はほぼ課税売上と考える必要があります。
また、フリーランスとして支払う税金の中でも、特に消費税は自分で支払うというイメージが沸きにくいので注意が必要です。
同時に消費税は経費として計上できるということを覚えておきましょう。
免税事業者、課税事業者のどちらかに該当するかをご自身で把握した上で、納税のタイミングで納付できるよう準備しておくことが大切です。
ご自身が免税事業者なのか、それとも課税事業者となるのかについて、または消費税の免税に関する詳細については国税庁HP納税義務の免除をご一読しましょう。
フリーランスとして課税事業者になった時「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
個人事業税はフリーランスとして、働く人が都道府県に支払う税金です。
企業に勤めていた方ですとイメージが沸きにくいので、しっかりと覚えておくようにしましょう。
同時に個人事業税は消費税と同様に経費として計上できる点も覚えておくべきです。
経費として計上できるということは課税となる所得金額が少なくなることであり、すなわち節税となることを意味します。
また、個人事業税は業種や案件及び契約した成果物などによって非課税だったり、税率が異なったりすることを把握しておきましょう。
消費税と同様に個人事業税は忘れがちな税金のひとつですので、ご自身が適用される税率を把握し、忘れずに貯蓄しておくこと、ご自身で適用される税率を判断したり、非課税だと思い込んだりしないことが大切です。
個人事業税に関する詳しい情報については、東京都主税局 個人事業税をご参考ください。
固定資産税は、固定資産とされる土地や家屋、償却資産などに対してかかる税金です。
フリーランスの場合、自宅を仕事場にしている人も多いでしょう。
この自宅が持ち家の場合は「固定資産税」が発生しています。さらに実はパソコンや製造用の機械なども固定資産と見なされています。
固定資産税は、土地や建物に課されるものを「固定資産税」、それ以外の事業用の器具・備品、建物の附属設備などに対して課される固定資産税を「償却資産税」と呼んでいるので知っておきましょう。
固定資産税は、基本的に以下の式で求めることができます。
固定資産税=「固定資産税評価額」×「標準税率」
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、市町村により若干税率が高くなることがあります。
この章ではフリーランスとして経費にできる税金とできない税金を見ていきましょう。
経費の可不可をしっかり把握しておくことで事業用と個人用のお金の棲み分けが行いやすくなったり、最大限節税も可能です。
税金は経費にできないのが原則ですが、仕事と関係のある税金であれば、経費にできる場合があります。
例えば、先述した消費税や個人事業税、固定資産税などが経費に計上可能です。
またフリーランスが使いそうな自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙代なども経費にできます。
より節税を行いたいフリーランスの方は先述した控除を上手く利用しましょう。
税金は経費にできないという考えが基本です。
所得税や住民税は経費にすることができません。また相続税、贈与税、各種罰金、延滞税などの経費にはできない税金です。
なお、仕事で使っていない自宅の固定資産税も経費にできません。
次にフリーランスが支払う社会保険料をチェックしてみましょう。
国民健康保険はフリーランスとして支払う義務のある社会保険料です。
国民健康保険の金額は所得によって増減するため、ここでも所得金額による影響があることを抑えておかなくてはなりません。
また、国民健康保険で支払った金額の一部が社会保険料控除の対象となることを覚えておきましょう。
個人事業税や消費税と比べれば、ご自身の健康のために支払うべきお金であることはイメージしやすいですが、いざ支払う段階でお金がないということにもなりがちですので注意が必要です。
いざという時のことを考えると生命保険やがん保険、収入保険などの加入も検討しておきましょう。
特にフリーランスは自分自身が働けなくなると収入が激減どころかゼロになる可能性もあり、それでも支払わねばならないものがたくさんあるからです。
その他、各種保険は控除の対象となるものも少なくないので、本当の意味での保険を持ちながら、節税となることを意識してみましょう。
国民年金についてもフリーランスとして支払う義務のある社会保険料と言えます。
国民年金も支払った金額の一部が社会保険料控除の対象となります。
フリーランスになりたての方で忘れがちなのが、国民年金への切り替え手続きです。
きちんと支払えるようにお住まいの市区町村にある役所に手続きに行きましょう。
また、フリーランスの場合は厚生年金分の年金が加算されないため、ご自身で将来的にもらえるお金を増やすために手を打つ必要があります。
例えば、国民年金基金に加入したり、iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用、もしくは小規模企業共済の加入が挙げられます。
フリーランスとしての環境に合わせて上手に資産運用することもフリーランスの仕事のひとつとして、面倒に思わずにしっかりと調べて、将来的なお金の確保も考えることが大切です。
フリーランスとして活躍するための準備を完ぺきにしておきたい方は以下記事をご一読ください↓
任意継続保険とはフリーランスになる前に勤めていた会社の健康保険を継続することを意味します。
退職後20日以内に手続きすること、前職において2ヶ月以上健康保険を支払っていること、一度でも滞納すると脱退となることを理解した上で、国民健康保険とどちらを選ぶべきか検討しましょう。
ただし、最長でも2年間しか加入できないことも忘れてはいけません。
任意継続保険のメリットは扶養家族の分の保険料を収めなくても良いという点です。
国民健康保険に切り替えると扶養家族分のお金も支払うことを考えると2年間だけでも払わなくて良いとすれば、仕組みを理解して条件を満たした上で任意継続すべきと言えます。
また扶養家族の対象とならず、結局は支払わなければならないという事態にならないようにするためにも、国税庁 家族と税を熟読することをおすすめします。
この章ではフリーランスの税金は高いのかについてみていきましょう。また、会社員の税金の支払いと比較するとどうなのかについても解説していきます。
その年の事業所得額や経費、控除によってはフリーランスの税金が安くなることもあります。
フリーランスと会社員では、支払う税金の種類は以下の通りで実はあまり変わりません。
しかし、フリーランスの方が経費や控除など数多く節税ができるため、会社員よりも柔軟に変化できます。
支払う税金の種類 | |
フリーランス | 所得税 住民税 国民健康保険料 国民年金 個人事業税 消費税 |
会社員 | 所得税 住民税 社会保険料(国民年金保険料含む) 厚生年金 雇用保険料 |
以下表でフリーランスと会社員の手取額を比較していきましょう。
収入 | 360万円 | 540万円 | 720万円 | 900万円 |
フリーランス (手取額) |
280万円 | 407万円 | 521万円 | 636万円 |
会社員 (手取額) |
286万円 | 418万円 | 542万円 | 652万円 |
※上記手取り額はおおよその数値であるため参考としてお考えください。
上記表を見ると同じ収入の場合、フリーランスの方は会社員時代に比べ多少少なくなることがわかりました。
しかし、フリーランスは経費を計上できたり、控除が多数存在するためどれだけ節税できるかにもよって手取り額が変化するでしょう。
この章ではフリーランスの税金の計算についてみていきましょう。
支払う税金として大きな所得税と住民税を見ていきましょう。
所得税は、「課税所得×税率(5%~45%)- 税額控除額」で計算します。
「課税所得」とは、売上から必要経費や各種控除を引いたものです。たとえば収入が1,000万円で経費が400万円だった場合、課税所得額は600万円です。
住民税は、都道府県と市町村に対して支払う税金です。
6月中旬に都道府県・市町村から送付される納付書を使い、4回に分けて納付します。
それぞれの住民税は、一律の金額である「均等割」と、前年の所得金額に応じた「所得割」を合算して算出します。
ほとんどの自治体は住民税の税率は10%ですが、一部標準税率を採用していない自治体もありますので、居住している自治体を確認しましょう。
また、フリーランスとして大まかな税金の支払額を知りたい方は個人事業主のかんたん税金計算などの税金計算シュミレーションを活用しましょう。
この章ではフリーランスが税金を支払わないとどうなるのかについてみていきましょう。
フリーランスとして一定額の所得がある場合、確定申告の提出が必要です。
確定申告の対象者が申告をしなかった場合、ペナルティとして税金が課される恐れがあります。
例えば、確定申告を行わなかった場合本来納めるべき税金を徴収されたうえで、さらに「無申告加算税」が課される恐れがあります。
無申告加算税とは、税額に応じた罰金(15〜20%)を支払うものです。
申告期限を過ぎて自主的に確定申告を行った場合は「期限後申告」になります。
本来の申告・納税期限から納付日までの日数分の延滞税(7.3~14.6%)が課せられます。
確定申告漏れがある場合は、勧告前に申告を行えば軽減措置を受けられる可能性がありますので、その場合は速やかに確定申告をするようにしましょう。
確定申告が必要なフリーランスの方は、必ず期限内に必要書類を提出しましょう。
近年ではコロナの影響により確定申告の提出期限が延長できる措置も取られていますので、提出期限を年1回は確認するようにしましょう。
今回はフリーランスが支払うべき税金や社会保険料、所得税、所得額を圧縮できる節税ポイント、税金計算、税金の無申告についてご説明しました。
基本的にフリーランスの税金については、収入から経費と控除を差し引いた所得金額に課税されることを意識しておけば問題ありません。
ただし、それぞれの差し引ける種目や種別、適用される条件などが細かいこと、青色申告なども多少は税金について勉強しないと対象となる条件を満たせないことは理解しておかなくてはなりません。
フリーランスとして簿記や経理、税金についての知識が少ない場合こそ、きちんと学んで条件を満たすことを目標とすることで税金が減る=手元に残るお金が増えると考えるようにしましょう。
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