確定申告書を郵送で送るには?用紙や送付先について解説!

税金

2023.04.04

確定申告期間中は、税務署が開いていない土曜・日曜・時間外でも申告書の提出が可能です。

確定申告書は郵送のほか、税務署窓口やe-Tax(電子申告)でも提出することができます。
無申告の場合や期限内に提出できなかった場合には、不申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることがあるので、注意が必要です。

この記事では、確定申告をスムーズに行うための3つの申告方法と郵送で申告する場合の注意点や申告先が変更になるケースなどについて解説します。
是非ご参考にして下さい。

<目次>
1.確定申告書の提出方法には郵送・窓口・e-Taxの3つの方法がある
郵送
税務署での手渡し
e-Tax
2.確定申告を郵送で行う際に必要な書類について
本人確認書類
添付書類
業務に係る雑所得があり、かつ、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合
小規模企業共済等掛金控除を受ける場合
医療費控除を受ける場合
社会保険料控除を受ける場合
支払調書
e-Taxでの申告するために必要な書類
3.確定申告書の送付先と封筒の書き方
ステップ1:納税地の確認
ステップ2:確定申告書を送付する封筒の宛名書き
ステップ3:確定申告書の控えと切手を貼った封筒の同封
ステップ4:確定申告書の郵送
4.確定申告書の提出先が変更になるケース
自宅とは別に事業所や店舗を構えている場合
確定申告前に引っ越した場合
確定申告をしていた方が亡くなられた場合
5.確定申告書を郵送する際の注意点
提出期限
記入漏れや不備がないか
送信後に間違いに気づいた場合は、確定申告書の再送信
6.確定申告書を郵送で提出する場合のメリット・デメリット
郵送による確定申告のメリット
郵送による確定申告のデメリット
7.郵送の手間がなく、メリットの多いe-Taxを利用しましょう
インターネットに接続できる環境であれば確定申告期間中いつでも申告可能
添付書類の省略
窓口での提出・郵送よりも早く申告できる
より迅速に還付が受けられる
青色申告の控除額の増加
8.まとめ

 

 

 

1.確定申告書の提出方法には郵送・窓口・e-taxの3つの方法がある


確定申告郵送関連画像
確定申告郵送関連画像

確定申告の提出方法には「郵送」「税務署での手渡し」「e-Tax」の3つがあります。それぞれの方法にどんな特徴があるのか見ていきましょう。

 

郵送

作成した確定申告書は郵送で税務署に提出することができます。

確定申告書などは「信書」とみなされるため「郵便」(第一種郵便物)または「信書便物」で税務署に送付する必要があります。

 

確定申告書を郵便または信書便で税務署に送付した場合、通信日付印により記載された日付が提出日とみなされます(それ以外の場合は、税務署に到着した日が提出日とみなされます)。

申告期限に間に合うようにできるだけ早く提出し郵送で提出する場合は、必ず郵便または信書便を利用してください。

 

また記載事項や同封書類をよくご確認の上、所轄の税務署または業務センターへお送りください。

確定申告書をゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットで送ることはできません。

 

収受日付印のある申告書の控えが必要な場合は申告書の控え(複写式でない場合はボールペンで書く)と返信用封筒(住所を書き、必要な切手を貼る)を同封してください。

税務署から日付印のついた収受日付印の写しが返送されます。ただし申告書の控えに押された収受日付印は受領を確認するものであり、申告書の内容を証明するものではありません。

 

同封の書類は申告書の裏面ではなく同封の書類台紙などに貼ってください。

 

 

税務署での手渡し

確定申告書の提出方法として、税務署に直接提出する方法があります。

直接提出する場合は、確定申告を実施したことがしっかりと確認できるほか、相談コーナーが設置されているところでは、不明点について質問することができます。

 

一般的に、税務署は確定申告期間中の平日・午前8時30分から午後5時まで開いています(入場整理券の配布は午後4時まで)。

日曜日に開いている税務署もありますので、管轄の税務署にご確認ください。

 

また、税務署に設置されている時間外回収ボックスに投函することで営業時間外でも確定申告を実施することができます。

 

 

e-Tax

確定申告においては、e-Taxを利用したオンライン申告も可能です。

インターネットに接続できる環境であれば、確定申告期間中いつでもどこからでも便利に申告ができます。

 

ただし、一部のOSやブラウザではご利用いただけませんので最新の情報は国税庁ホームページでご確認ください

e-Taxで確定申告を行うには、マイナンバーカードとICカードリーダー/ライターが必要です。

 

スマートフォンがマイナンバーカードの読み取りに対応している場合は、ICカードリーダー/ライターは必要ありません。

 

 

 

2.確定申告を郵送で行う際に必要な書類について


確定申告郵送関連画像
確定申告郵送関連画像

確定申告書を郵送で提出する場合は、確定申告書に加えて以下の書類の提出が必要です。

書類を送る際には「添付書類台紙」などに貼り確定申告書と一緒に送付してください。

 

本人確認書類

確定申告書を郵送する場合は、本人確認書類としてマイナンバーカードのコピーを同封してください。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票に記載されている事項証明書に加え、運転免許証やパスポートなどの写しを添付してください。

 

 

添付書類

事業所得や不動産所得がある場合は「青色申告決算書」または「収支内訳書」を同封する必要があります。

青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」を作成して同封ください。

 

山林所得がある方は「山林所得収支内訳書」の作成・添付が必要です。

 

業務に係る雑所得があり、かつ、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合

このような場合は収支内訳書の作成・添付が必要です。

 

 

小規模企業共済等掛金控除を受ける場合

小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける場合は、以下の書類を確定申告書に添付して提出する必要があります。

 

支払った掛金の証明書(掛金払込証明書
電磁的記録印刷書面電磁波記録のプリントアウト

 

掛金払込証明書は独立行政法人中小企業基盤整備機構から送付されます。

発送時期は保険料の納付状況によって異なりますので、届いていない場合は中小企業基盤整備機構に問い合わせてください。

 

 

医療費控除を受ける場合

以前は医療費控除を申請するためには、医療機関が発行する領収書を同封する必要がありました。

現在は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を作成し、同封する必要があります。

 

領収書を同封する必要はありませんが「医療費控除の明細書」に正確に記載するためには、手元に領収書やレシートがあることが必要です。

医療費控除を予定している場合は、該当する領収書やレシートは捨てずに保管しておくことをおすすめします。

 

また、領収書とは別に「医療費のお知らせ」(医療費通知書など)が手元にあれば、医療費のお知らせを添付することで「医療費控除の申請書」は不要になります。

 

 

社会保険料控除を受ける場合

社会保険料控除を申請できる主な社会保険料は以下のとおりです。

 

国民年金保険料
厚生年金保険料
国民健康保険料
介護保険料
労働保険料
国民年金基金の掛金
厚生年金基金の掛金

 

国民年金保険料や国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除は、申告する保険料や掛金額を証明する書類が必要です。

各証明書としては保険会社などからのハガキなどで送付されます。

 

 

支払調書

多くの場合、取引先から個人事業主にその年の報酬額と源泉徴収税額を記載した支払調書が送られてきます。

支払調書は取引先(報酬を支払う側)が税務署に提出するものなので、個人事業主は確定申告書と一緒に提出する必要はありません。

 

とはいえ、確定申告の際に金額を確認するために支払調書があると便利です。

なお、支払調書を確定申告書の添付書類として提出する場合はその後に確定申告書が修正された場合に備えて、そのコピーを取っておくことが望ましいと言えます。

 

 

e-Taxでの申告するために必要な書類

e-Taxで確定申告を行う場合、上記の各種控除証明書や支払調書の内容を入力・提出することで、書類の提出は不要になります。

ただし、これらの書類は原則として5年間保管し、税務署の求めに応じて提出する必要があります。

 

また、e-Taxではマイナンバーカードなどに埋め込まれた電子証明書を利用するため、本人確認のための書類を別途提出する必要もありません。

 

 

 

 

3.確定申告書の送付先と封筒の書き方


確定申告郵送関連画像
確定申告郵送関連画像

確定申告書を税務署に直接届けたり、e-Taxで申告したりするのとは違い、郵送で確定申告書を送付する場合は、税務署に確実に届くように気を配る必要があります。

ここでは確定申告書を郵送する場合の手続きについて、注意点を含めて詳しく見ていきます。

 

ステップ1:納税地の確認

確定申告書の送付先は、納税地を管轄する税務署となります。

納税地は開業届や青色申告承認申請書に記載した住所となります。

 

自宅と事務所などが同じ住所でない場合は、どちらを納税地としたのか必ず確認してください。

納税地を管轄する税務署の所在地は、国税庁のホームページで確認することができます。

 

 

ステップ2:確定申告書を送付する封筒の宛名書き

確定申告書は特定の人に宛てるものではないので、宛先は「○○税務署御中」と書きます

また、封筒の表に「所得税確定申告書在中」と赤字で書き四角く囲みます。

 

封筒の裏面には、自分の名前と住所を忘れずに書きましょう。

 

 

ステップ3:確定申告書の控えと切手を貼った封筒の同封

確定申告書と必要な提出書類の他に、確定申告書の控えと返信用封筒を必ず同封してください

返信用封筒に宛名(住所・氏名)を記入し、返信用切手を貼っておくと後日税務署から切手と日付を入れた確定申告書の控えが返送されます。

 

なお、確定申告書控えと返信用封筒の同封は義務ではなく同封しなくても申告書は受理されます。

しかし収入や所得状況を証明するために、確定申告書のコピーが必要な場面は多々あります。

 

例えば、住宅ローンや自動車ローンの申し込み・不動産の賃貸契約・保育園の申し込み・給付金の申請などの際に、確定申告書の控えが必要になることがあります。

確定申告をする際には確定申告書の控えを返送してもらい、大切に保管しておきましょう。

 

 

ステップ4:確定申告書の郵送

確定申告書類は「信書」とみなされるため、宅配便やゆうパックなどで送ることはできません。

普通郵便で送るか、税務署に届くまで確定申告書類の状況を把握したい場合は、レターパック・書留・特定記録郵便を利用しましょう。

 

 

 

4.確定申告書の提出先が変更になるケース


確定申告郵送関連画像
確定申告郵送関連画像

確定申告は1月1日現在に住民票のある住所を管轄する税務署に対して行うのが原則ですが、一部例外が認められています。

 

自宅とは別に事業所や店舗を構えている場合

個人事業主には事務所やお店の所在地を納税地として選択できる「所得税法上の特例」があります。

例えば、自宅と異なる都道府県や市町村に事務所や店舗がある場合、その事務所や店舗の所在地を納税地として選択することができるます。

 

自宅所在地以外の事務所や店舗の所在地を納税地として確定申告する場合は、事前に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。

 

 

確定申告前に引っ越した場合

確定申告書の提出先は居住期間にかかわらず、申告書の提出時に住民票のある住所地によって決定されます。

例えば、ある年の11月20日に「A市」から「B市」に引っ越した場合、「B市」に所在する税務署が確定申告書の提出先となります。

 

引越しなどで納税地を変更する場合は引越し前に「所得税・消費税納税地変更届出書」を「A市」の管轄税務署に提出する必要があります。

 

 

確定申告をしていた方が亡くなられた場合

所得税の確定申告を行った納税者が死亡した場合、その相続人は通常「準確定申告」として確定申告を行います。

この確定申告は相続人の居住地ではなく、被相続人の居住地を管轄する税務当局に提出します。

 

相続人が数人いて準確定申告をする場合は「確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を同封する必要があります。

還付金の受け取り方は各相続人が還付金を受け取る方法と相続人代表者が一括して受け取る方法の2つがあります。

 

相続人代表者が一括して払い戻しを受ける場合は、相続人全員の委任状を確定申告書に同封する必要があります。

なお、相続人による準確定申告の提出期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月と定められており、通常の確定申告とは異なりますのでご注意ください。

 

 

 

 

5.確定申告書を郵送する際の注意点


確定申告郵送関連画像
確定申告郵送関連画像

確定申告書を郵送する場合、申告期限に間に合うよう申告漏れがないように慎重に確定申告書を作成し、送付の準備をする必要があります。

場合によっては申告期限までに申告ができなかったり、税務署から申告書類が返送されてきたりする可能性があるからです。

 

この章では申告書を送付する際に特に注意すべき点を確認しまておきます。

 

提出期限

確定申告書を郵送した場合、消印のある日が提出日とみなされます。

つまり、申告期限までの日に消印があれば期限内に提出されたものとみなされます。

 

ただし、郵送の場合集荷の時間によってはポストに入れた日の翌日が消印日になってしまうこともあります。

期限間近に郵送する場合は、郵便局窓口で消印を押してもらうとより確実です。

 

 

記入漏れや不備がないか

確定申告書に不備・添付書類などの不足があると、税務署から差し戻され書類の再提出をすることになるケースが想定されます。

確定申告書を提出する前に、しっかりと記入漏れや間違いがないかを確認するようにしましょう。

 

修正に時間がかかると、期限に間に合わないだけでなく、還付金が遅れる可能性もあります。

 

 

送信後に間違いに気づいた場合は、確定申告書の再送信

郵送した後に確定申告書の内容の誤りに気づいた場合、訂正した確定申告書を期限内に再提出してください。

訂正した確定申告書を税務署に送ると税務署は新しい日付の確定申告書を正式な確定申告書として受理してくれます。

 

間違えないように、確定申告書の余白に「訂正申告」と赤字で書いておきましょう。

 

 

 

6.確定申告書を郵送で提出する場合のメリット・デメリット


確定申告郵送関連画像
確定申告郵送関連画像

確定申告書類を郵送で提出する場合のメリット・デメリットを解説します。

 

郵送による確定申告のメリット

郵送で確定申告を行う最大のメリットは、確定申告のために遠くに行く必要がないことです。

確定申告会場に行く時間がない方や確定申告会場から離れた場所に住んでいる方でも、無理なく確定申告をすることができます。特別な機器も必要ありません。

 

 

郵送による確定申告のデメリット

郵送で確定申告をする場合、確定申告書の記入方法がわからなくても、自分で調べて納得することが必要です。

税務署に電話で相談したり、会計ソフトを使ったりして、確定申告の準備を始めなければなりません。

 

そのため、確定申告書の作成に不安があり職員への相談や添付書類に間違いがないか確認を希望する方には、郵送での申告は不向きです。

また、発送方法と消印日にも注意が必要です。申告方法を理解した上で利用するようにしましょう。

 

 

 

7.郵送の手間がなく、メリットの多いe-Taxを利用しましょう


確定申告郵送関連画像
確定申告郵送関連画像

郵送による確定申告は税務署に出向く必要はありませんが、申告書の記入ミスや提出ミスで再提出を求められたり、封筒を用意して郵便局やポストに出向くなど手間と時間がかかります。

より手軽に確定申告をしたい方には国税の申告・納付・申告をオンラインで行える「e-Tax」がおすすめです。

 

e-Taxによる確定申告には、次のようなメリットがあります。

 

インターネットに接続できる環境であれば確定申告期間中いつでも申告可能

e-Taxはインターネットに接続できる環境であれば、24時間いつでも自宅で確定申告が可能です。

税務署や郵便局の営業時間を気にする必要はありません。

 

添付書類の省略

e-Taxを利用する場合、生命保険料や社会保険料などの控除証明書を別途提出する必要はなく、控除証明書に記載された内容を入力して送信するだけです。

また、e-Taxを利用する際には本人確認書類のコピーも不要です。

 

 

窓口での提出・郵送よりも早く申告できる

一般的に確定申告期間は2月16日から3月15日までとされています。

しかし、e-Taxでは1月上旬から確定申告が可能です。

 

 

より迅速に還付が受けられる

e-Taxで確定申告をした場合、郵送で申告した場合よりも早く還付金が振り込まれるとされています。

一般的に1月または2月にe-Taxで申告した場合は2~3週間以内、3月に申告した場合は3週間程度で還付されます。

 

 

青色申告の控除額の増加

複式簿記で青色申告をすると青色申告特別控除として55万円の控除を受けることができます。

e-Taxでの青色申告はさらに10万円が加算されるので、65万円の控除を受けることができます。

 

 

 

 

8.まとめ


税務署に直接持ち込んでの申告、郵送による申告、e-Taxによる電子申告の3つの方法について、それぞれのメリット・デメリットを説明しました。

申告書の作成方法がわからない場合は、税務署の相談コーナーを利用することができます。

 

また、郵送による申告は税務署に行く必要がなくe-Taxによる電子申告は申告期間中24時間いつでもオンラインで申告が可能です。

e-Taxでは「青色申告」の特別控除を利用すれば、最大65万円の控除を受けられるなど、さまざまなメリットがあります。

 

それぞれのメリット・デメリットを考慮し、期限後申告や申告漏れによるペナルティを受けないよう、申告期間に余裕を持って申告しましょう。

 

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