公開日:2021.01.07
更新日:2025.03.24
退職してから転職するまで、健康保険に関する手続きはどうすべきなのか、知らない人は多いと思います。
特に今はコロナが流行していますので、健康保険証がない時期に病気にかかったら、と不安に思う方はいるでしょう。
本記事では退職から転職における健康保険証の流れについて解説します。
健康保険証はいつ返却すべきなのか、新しい健康保険証はいつもらえるのか、新しい健康保険証をもらうまでに病気した場合どうしたら良いのか、気になる点をまとめました。
本記事を読むことで、退職時の健康保険証に関わる手続きが全て分かります。
これから転職をする方は、本記事をお読み頂き、スムーズに退職できるようになって頂けたらと思います。
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<目次>
1.退職から転職における健康保険証の流れ
退職する会社の健康保険証は返却する
転職先の会社の健康保険証を取得する
2.退職する会社の健康保険証の疑問解決します!
健康保険証を紛失した場合
健康保険証を最終勤務日に持参しなかった場合
健康保険証を退職日に使用したい場合
被扶養者がいる場合の健康保険証
3.転職までに日が空く場合の健康保険は?
国民健康保険へ加入する
4.転職先が決まっていない場合の健康保険はどうなる?
国民健康保険へ加入
任意継続被保険者制度を活用
5.健康保険証切り替え時期に診断してもらう場合は?
6.まとめ
退職から転職における、基本的な健康保険証の流れを解決します。
退職する日と次の会社に入社する日に、それぞれ何をすべきなのか解説しています。
まずは基本的な流れをおさえておきましょう。
保険証は退職した次の日から使うことができません。
そのため、最終出社日までに健康保険証は返却するのが普通です。
返却し忘れた場合や最終出社日~退職日の間で使いたい場合は、郵便や宅急便で退職日から5日以内に返却してください。
健康保険証を紛失した場合は事前に会社に相談します。
なくした日から退職日まで日がない場合、再発行せずにそのまま退職手続きを進めます。
なお、退職後に会社の健康保険証を使ってしまうと、大変面倒なことになります。
後日、以前の健康保険の保険者から連絡が届き、健康保険の負担分を支払わないといけません。
そして、新しい健康保険に加入したら、新しい健康保険の保険者とも連絡をとり、支払った分を返却してもらう必要があります。
このように、面倒な手続きが必要となりますので、期限切れの健康保険証を使うのはやめましょう。
期限切れの健康保険証を何回も利用すると詐欺罪で逮捕される可能性もあります。
原則として健康保険証は退職日までに返却しましょう。
転職先の会社の人事に連絡し、新しい会社の健康保険証をもらいましょう。
被扶養者がいる場合は、その人達の健康保険証も忘れず申請します。
健康保険証は申請してからすぐもらえる訳ではなく、届くのはだいたい1~3週間後です。
会社あてに届くため、人事からの連絡を待ちましょう。
ただし、新卒入社が多い4月などは健康保険証の発行数が増える関係で、届くのに時間がかかります。
もし、届くまでに診察を受ける必要があるなら、人事に相談し「健康保険資格証明書」を発行するなどの対処を受けます。
このような手順で、転職した後は新しい会社から健康保険証をもらいましょう。
基本的な健康保険証の流れは解説した通りですが、いくつか例外的な事例もありますので、紹介します。
ここでは以下の場合について解説します。
健康保険証を紛失した場合
健康保険証を最終勤務日に持参しなかった場合
健康保険証を退職日に使用したい場合
被扶養者がいる場合の健康保険証
これらの場合は、通常パターンに加え別の処理が必要なこともありますので、それらについて詳しくみていきましょう。
健康保険証をなくしてしまった場合、とりあえず財布の中や会社の机の引き出しなど、思い当たる場所を探してみましょう。
どうしても見つからない場合、在職中の会社に早急に連絡します。
会社の指示次第では、警察に届けないといけない場合もあります。
紛失してから退職日まで日数があるなら、使用する可能性もありますので、再発行してもらった方が良いでしょう。
そこまで日数がないなら、そのまま退職手続きを進めてもらっても構いません。
健康保険証を紛失した場合も、慌てずに行動しましょう。
最終勤務日に健康保険証を忘れた場合、後日郵送で返却することになります。
簡易書留か一般書留で郵送し、添え状も付けておくと良いです。
健康保険証の返却期限は退職後5日以内ですので、その日までに届くようにしましょう。
健康保険証が使えなくなるのは、退職した日の翌日からです。
そのため、退職した日は通常通り健康保険証を使うことが可能です。
健康保険証は返却すると使えなくなるため、最終勤務日以降も使いたい場合は返却せず、後日郵送で返却しましょう。
被扶養者(子供や配偶者)がいる場合、彼らの健康保険証も退職日の翌日から使えなくなります。
被扶養者の健康保険証も自分のものと合わせて返却しましょう。
一緒に暮らしていない家族がいる場合、事前に連絡し、健康保険証を届けてもらう必要があります。
また、家族が健康保険証を紛失した場合も、同じように会社に連絡し、指示を仰ぎましょう。
退職後すぐに次の会社に配属にならず、何日か間が空く人も多いと思います。
そんな方の場合、健康保険証はどのようにしたら良いのか解説しましょう。
健康保険証の返却は通常通り行いますが、その後「国民健康保険」への加入が必要となります。
次の会社の配属まで何日か間が空く場合、一時的に国民健康保険に加入します。
国民健康保険とは国民誰でも加入できる保険制度のことで、会社に所属していない個人事業主やフリーランス、退職者などは加入する必要があります。
国民健康保険は、退職後14日以内に加入しないといけません。
もし14日を過ぎてしまった場合は早急に加入手続きを行います。
会社を辞める前ですと国民健康保険の手続きを行うことはできないので注意しましょう。
なお、国民健康保険を支払う必要があるのは、月末に加入している場合のみです。
たとえば、1月1日から20日まで国民健康保険で、21日から会社の健康保険の場合、1月は国民健康保険料を支払う必要ありません。
国民健康保険の手続きは住所地の役所窓口で受け付けてます。
現在はコロナの関係で郵送でも手続き可能な場合もあるので、詳しくは各市役所のホームページを参考にしてください。
次の転職先が決まってない状態で退職する人もいると思います。
転職先が決まっていない場合健康保険はどうするか、解説しましょう。
この場合、選択肢が次の2通りあります。
国民健康保険へ加入
任意継続被保険者制度を活用
それぞれの方法について詳しく解説していきましょう。
1つ目の選択肢は国民健康保険に加入する方法です。
退職日から14日以内に手続きする必要があります。
国民健康保険は個人事業主だけでなく、次の転職先か決まっていない人も加入しないといけません。
会社を辞めたら、役所で国民健康保険の手続きを行いましょう。
国民健康保険について詳しく知りたい方は下記記事をご一読ください↓
2つ目の選択肢は、任意継続被保険者制度を活用することです。
任意継続被保険者制度とは、以前の会社で加入していた保険を2年間継続できる制度のことです。
任意継続する場合、退職日以前に「2カ月以上継続して被保険者期間がある」ことが条件となります。
退職後20日以内に手続きが必要です。
扶養者が多い場合、家族全員分の保険料を支払わなくて良いため、国民健康保険よりもこちらを選択した方がお得になる場合があります。
任意継続の保険料は最高限度額が決まっており、月収が一定以上の場合も保険料が安くなる可能性があります。
国民健康保険と任意継続被保険者制度、どちらを選ぶべきかはその人の月収や扶養者の人数によると言えます。
健康保険証の切り替え時期に診断してもらう場合の、対処方法を解説します。
たとえば、最終出社日が10日で退職日が20日の場合、10日に健康保険証を返してしまうと20日まで使えません。
また、転職先の会社が申請手続きを行ったが、健康保険証がまだ手元に届いていない場合もあります。
こういった場合は、全額立替払いで対処する方法があります。
病院でまず健康保険の負担分も全額支払い、新しい健康保険に加入したとき、支払った分を返金してもらいます。
全額立替払いを行う場合、会社に相談するか、保険者に直接問い合わせないといけません。
他の方法として、「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらう手もあります。
健康保険被保険者資格証明書とは、健康保険証の代わりとして使える証明書で、通常の3割負担で診療を受けられます。
健康保険被保険者資格証明書は、会社に相談するか、年金事務所に直接問い合わせることでもらえます。
健康保険被保険者資格証明書の有効期間は、証明日から20日までとなっています。
有効期限後や有効期限内で健康保険証が届いた場合は、返却する必要があります。
転職活動における健康診断書について詳しく知りたい方は下記記事をご一読ください↓
本記事では転職時の健康保険証の手続き方法について解説しました。
転職時・退職時にどんな手続きが必要なのか、お分かり頂けたかと思います。
基本的には、最終出社日に健康保険証を会社に返却し、転職時に会社に新しい健康保険証を申請し、1~3週間後に受け取る、という流れになります。
被扶養者がいる場合は家族の分の健康保険証まで返却・申請する必要があります。
健康保険証を「最終出社日〜退職日」に使いたい場合は、最終出社日に返却せず、退職日までに健康保険証を郵送しましょう。
また、転職先が決まっていない場合や転職までに日が空く場合は、国民健康保険や任意継続手続きを行う必要があることも覚えておきましょう。
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