フリーランスは青色申告と白色申告どちらが良い?青色申告の申請方法を分かりやすく解説!

税金フリーランス常識

2022.04.13

「フリーランスは青色申告をした方がよいって聞くけど、青色申告がよくわからない」という方は多いのではないでしょうか。
そんな今回はフリーランスが納税しなければいけない税金を始め、フリーランスの青色申告と白色申告のメリットとデメリットを紹介します。

本記事を一読いただければ、自分が青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきなのか理解出来るでしょう。

 

 

 

1.フリーランスが納税しなければいけない税金


フリーランスの青色申告と白色申告関連画像
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フリーランスが納税しなければならない4種類の税金をそれぞれ解説していきます。

 

所得税

所得税は個人がその所得に対して国に支払う税金を指します。

フリーライターやデザイナーなどのフリーランスが仕事の報酬を受け取る際に発生する源泉徴収税は、所得税です。

 

なおフリーランスとして受け取った報酬の全てが所得税の課税対象になる訳ではありません。課税対象となる課税所得は次の式で求めることが出来ます。

 

課税所得 = 事業所得金額(収入 - 必要経費) - 各種控除

 

この式で求められた課税所得に課税所得に応じて変動する所得税率を乗算し、所得税を計算します。なお課税所得に応じて乗算後の所得税から控除を受けることが可能です。

 

2022年4月時点の所得税率は次の表のようになっています。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 427,500円
695万円超 900万円以下 23% 636,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

たとえば課税所得が360万円のフリーランスは上の表より所得税率は20%です。よって次の式より所得税額は292,500円となります。

 

3,600,000円 × 0.2(20%) - 427,500 =  292,500円

 

なお課税所得の計算式に「各種控除」という項目がありましたが、フリーランスの方は主に12種類の控除を受けられます。

 

基礎控除
青色申告特別控除
医療費控除
雑損控除
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
寄附金控除
障害者控除
寡婦控除
勤労学生控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除

 

所得税について、より詳しく理解したいフリーランスの方は下記記事をご覧ください↓

 

 

 

住民税

フリーランスが住んでいる市区町村にサービスの対価として支払う税金が住民税です。

なお住民税は所得に対してかかる「所得割」とその都市に住んでいることにかかる「均等割」の2つで構成されます。

 

所得割は課税所得の10%(都道府県4%+市区町村6%)です。

均等割は所得に応じて変動することはありませんが、市区町村によって異なります。

 

たとえば神奈川県横浜市の場合、市民税が4,400円、県民税が1,800円の合計6,200円です。一方で東京都品川区の場合、特別区民税3,500円、都民税1,500円で合計5,000円です。

住民税で注意したいのは所得税が0円でも住民税がかかるケースがあることです。所得税と住民税には基礎控除がありますが、所得税が48万円、住民税が43万円と基礎控除額が異なります。

 

合計所得金額 所得税 住民税
2,400万円以下 48万円 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 適用なし 適用なし

 

フリーランスとして住民税について詳しく理解したい方は下記記事をご一読ください↓

 

 

 

消費税(売上1000万円以上の場合)

フリーランスは1年に1度、報酬で預かった消費税から経費で支払った消費税で消費税を申告・納税する必要があります。

しかし年間の課税売上高が1,000万円を超えない場合には、消費税の課税事業者には該当しないため、消費税を申告・納税する義務はありません。

 

ただし、2023年10月1日から適格請求書等保存形式(インボイス制度)がはじまります。

しかしインボイス制度がはじまると多くのフリーランスが課税業者になり、消費税を納税する必要が生じることに注意しましょう。

 

※適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、税金計算のベースとなる証票制度であり、「適格請求書」がないと仕入税額控除が受けられなくなる制度です。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後は、適格請求書がなければ、仕入税額控除を受けることが出来ません。

 

そのため適格請求書等保存方式(インボイス制度)を知らずに通常通り確定申告した場合、本来の税率より消費税を多く納めなければならなくなるのです。

 

フリーランスとして適格請求書等保存方式(インボイス制度)について詳しく理解したい方は下記記事をご一読ください↓

 

 

 

個人事業税

会社員などの給与所得者にはなく、個人事業主に課せられる税金が「個人事業税」です。

個人事業税は事業を行う個人がその事業所得に対して都道府県に支払う税金です。

 

所得が290万円を超えるとその超えた部分に対して、事業の種類に応じた税率を乗算したものが納税額になります。

確定申告をするとその資料が都道府県に回って給付書が届くため、8月と11月の年に2回納税を行います。

 

個人事業税に関して注意しなければならないのは、事業の種類に応じて税率が3〜5%の中で異なることです。

 

 

 

2.フリーランスの青色申告と白色申告のメリットデメリット


フリーランスの青色申告と白色申告関連画像
フリーランスの青色申告と白色申告関連画像

フリーランスの確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。

それぞれのメリットとデメリットを紹介していきます。

 

青色申告のメリット

青色申告には5つのメリットがあります。

 

✔最大65万円の特別控除を受けられる
所得課税の計算時に事業所得から最大65万円の青色申告特別控除を差し引くことが可能です。

複式簿記で帳簿をつけ「損益計算書」と「貸借対照表」を作成し、確定申告書に添付して電子申告(e-Tax)で提出すれば、満額の特別控除を受けられます。

 

平成30年度税制改正において、令和2年(2020年)分より65万円の特別控除を受けるには、上記55万円以上の特別控除で必要なことの他に電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存が必要です。

複式簿記(正規の簿記)による帳簿づけや確定申告書における貸借対照表と損益計算表の提出だけでは最大55万円しか控除されません。

 

 

✔赤字の場合は3年繰り越せる
3年まで赤字を繰り越すことができます。

たとえば1年目に赤字100万円、2年目に赤字100万円、3年目に200万円の黒字だった場合、3年目の事業所得をゼロにすることが可能です。

 

 

✔家族への給与が全額必要経費になる
白色申告の場合、家族への給与のうち必要経費とすることができる給与の金額には制限があります。

しかし青色申告すれば上限設定はありません。

 

フリーランスとして、どのぐらい控除出来るのか気になる方は下記記事をご覧ください↓

 

 

 

✔自宅をオフィスにすると家賃や電気代も経費になる
白色申告の場合には自宅や家が主に業務で使用されていることが認められなければ家賃が電気代を経費とすることはできません。

しかし青色申告すれば家賃や電気代も経費になります。

 

フリーランスとして、経費の基本やこれは経費にできるの?などを経費の理解を深めたい方は以下記事をご覧ください↓

 

 

 

青色申告のデメリット

青色申告には大きなメリットがありますが、デメリットもあります。

 

✔申請書の提出の必要がある
青色申告するためにはその年の3月15日もしくは、年度の途中で開業した場合には開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出しなければなりません。

開業してから時間が立ってしまったり、確定申告のタイミングで青色申告を検討しても間に合わないため、注意しましょう。

 

 

✔複式簿記で記帳する必要がある
青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記での帳簿づけ、「損益計算書」と「貸借対照表」の作成、電子申告(e-Tax)での提出または電子帳簿保存が必要です。

難しいのではないかと心配する方も多いかもしれません。

 

しかし、会計ソフトを利用すれば決められた箇所に数字を入力していくだけで提出書類が出来上がるため、あまり難しくはありません。

 

 

白色申告のメリット

青色申告とは異なり、青色申告特別控除を受けることはできません。

しかし白色申告は記帳と確定申告が楽だというメリットがあります。

 

白色申告も帳簿が義務づけられています。青色申告のように複式簿記で帳簿する必要がなく、単式簿記で済むため比較的簡単に帳簿できます。

確定申告も収支内訳書に売上や経費を記入していくだけでシンプルなものです。

 

確定申告ははじめてというフリーランスでも比較的簡単に確定申告できるでしょう。

 

 

白色申告のデメリット

白色申告は簡単ですが、デメリットがあります。

 

✔記帳・確定申告が楽
白色申告では特別控除を受けることができません。

ただし白色控除でも帳簿つけと書類の保存が義務付けられています。

 

そのため青色申告の10万円の特別控除の要件である簡易帳簿と実質変わらないため、青色承認申請書を提出しておき、簡易帳簿で受けられる青色申告の10万円控除を利用しましょう。

 

 

✔赤字を繰り越せない
青色申告をすると3年まで赤字を繰り越せますが、白色申告の場合は赤字を繰り越すことはできません。

しかし赤字がでる可能性の低いフリーランスの場合、影響は小さいでしょう。

 

フリーランスとして確定申告についてより詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください↓

 

 

 

 

3.まとめ


青色申告は複式簿記で記帳し損益計算書や貸借対照表を作成、加えて電子申告(e-Tax)での提出または電子帳簿保存が必要ですが、利用することで最大65万円の特別控除を受けることが可能です。

また会計ソフトを利用すれば、大きな手間がかかることはなく提出書類が用意できるため、フリーランスは青色申告することをおすすめします。

 

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