公開日:2020.10.27
更新日:2025.03.24
フリーランスになったものの「労働関係の法律について何も知らない」という方は多いと思います。
フリーランスは法律関係の知識を持っていないと、クライアントと報酬についてトラブルになったり、損をしてしまったりすることもありますので注意が必要です。
そこで本記事ではフリーランスの立場から、労働基準法について詳しく解説していきます。
そもそも労働基準法とは何なのか、フリーランスには労働基準法は適用されるのか、などフリーランスが知っておきたいことについてまとめました。
本記事を読むことで労働関係の法律に詳しくなり、トラブルに巻き込まれた場合にも適切に対処することができるようになります。
法律知識に自信のないフリーランスの方や、これからフリーランスを目指す方はぜひ本記事をご一読頂けたらと思います。
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<目次>
1.フリーランスと労働者の違い
フリーランス
労働者
2.労働者を保護する労働基準法って何?
労働基準法の主な内容
労働基準法違反となるケース
3.フリーランスと労働基準法
4.労働基準法適用外であるフリーランスのリスク
労働時間が無制限になる
報酬が支払われない可能性がある
5.労働基準法適用外のフリーランスが注意すること
契約書は細部まで読み込もう
法知識を身につけよう
6.まとめ
フリーランスと労働者の違いをまず明確にしておきましょう。
仕事をする上でフリーランスと労働者それぞれの特長をまとめました。
フリーランスの労働時間は「何時から何時まで」と決まっていません。
何時間働くかはフリーランスが自分で自由に決めることができます。
休日も定められておらず土日に働くこともできれば、平日に休むことも可能です。
フリーランスが求められるのは、労働時間ではなく労働による成果物です。
フリーランスは企業と契約時に交わした期日以内に成果物を提出する必要があります。
成果物の出来によってフリーランスの評価も決まります。
労働者の場合会社の就業時間に合わせて働くのが基本です。
「何時から何時まで」と労働時間が決められており、休日の日数も定められています。
就業時間以降も働くことはありますが、その場合残業代が支払われることになります。
また、休日に出勤した際には休日手当というものが支払われるようになっています。
企業が労働者に残業や休日出勤をさせる場合、労使間で36協定を結んでおく必要があります。
36協定とは、労働基準法第36条により義務付けられた協定のことです。
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合、労使間で36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出をする必要があります。
労働者の場合賃金は働いた時間分だけ確実に受け取ることができます。
労働基準法第24条にて「賃金の支払いは通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない」と決められています。
フリーランスと労働者の違いは、就業規則に従って働くかどうかです。
フリーランスは、労働時間や休日を自分で決めて働きます。また、労働者は会社の就業規則に合わせて働きます。
労働基準法とは何か、について解説していきます。
労働基準法の主な内容や、労働基準法違反となる代表的なケースについて紹介します。
労働基準法は1947年に労働者を保護する目的で制定されました。
労働基準法により、労働者の労働時間は1日8時間、1週間で40時間と決められるようになりました。
休日は、少なくとも毎週1日か、4週間を通じて4日以上与える必要があります。
また休憩時間に関しては、労働時間が6~8時間の場合は最低45分、8時間を超える場合は1時間と定められています。
規定以上に働かせる場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定を締結していないにも関わらず、1日8時間以上働かせた場合労働基準法違反となります。
また、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前には予告をしなければこれも労働基準法違反です。
ほかにも、企業は労働期間に応じた有給休暇を付与する必要があり、付与しないと労働基準法違反となります。
休憩時間が労働時間が6~8時間の場合は最低45分、8時間を超える場合は1時間と定められているにも関わらず、それ未満しか与えていない場合も違反です。
給料の未払いや最低賃金を下回っている、会社の都合で支払いが遅れたりする場合も違反となります。
労働基準法違反が発覚すると、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑など)になり可能性があります。
フリーランスには労働基準法が適用されません。
このことは労働基準法第9条を読めば分かります。
労働基準法第9条には労働者の定義を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」としています。
つまり会社と雇用関係を結んでいないフリーランスは、「労働者」に該当しないということです。
フリーランスは労働基準法があるから大丈夫、とはならないので注意しましょう。
ちなみに、派遣社員やアルバイトはどうなのかというと、これらは会社に雇用されているため「労働者」に該当します。
フリーランスの働き方について詳しく知りたい方は下記記事をご一読ください↓
フリーランスには労働基準法は適用されません。
労働基準法が適用されないと様々なリスクが発生する恐れがあります。
特に注意すべきなのは以下の2つです。
労働時間が無制限になる
報酬が支払われない可能性がある
フリーランスはこれらのトラブルに巻き込まれないよう気をつける必要があります。
フリーランスは労働時間が決められていないため、企業はフリーランスに土日にも仕事を依頼することが可能です。
また、急ぎの案件などもフリーランスには依頼がしやすいと言えます。
そのため、フリーランスは労働時間が無制限になってしまう恐れがあります。
多くの仕事を請け負った場合、フリーランスは1日中仕事をしていなければならず、過労になることもあります。
こういった事態を防ぐためにフリーランスは仕事量を常に把握し、調整することが必要です。
フリーランスとして下記記事も合わせてご一読ください↓
フリーランスは報酬が支払われない可能性もあります。
「仕事のクオリティーが低い」「制作物を利用する予定がなくなった」などの理由から報酬を支払わない企業がいます。
企業が報酬を支払ってくれない場合は、法テラスや弁護士事務所に相談しましょう。
また、契約書をきちんと交わさずに仕事を請けるフリーランスがいますが、これは良くありません。
契約書を交わさないと契約の証拠がないため、報酬未払い時に企業に追求ができない可能性が高くなります。
最低限契約書は交わすようにしましょう。
フリーランスとして万が一のトラブルに備えて損害賠償保険について、下記記事をご一読いただき、知識を蓄えてましょう!
労働基準法適用外のフリーランスが注意することについてまとめました。
契約書は細部まで読み込もう
法知識を身につけよう
これら2つを注意することで無用なトラブルに巻き込まれる確率が減り、本業に集中できるようになります。
契約書の内容は適当に読んでハンコを押さず、細部まで読み込むことをおすすめします。
契約内容は契約する企業毎に違うためフリーランス側の想定と異なっている可能性があるからです。
たとえば、報酬金額が10万円と定められている場合でも、消費税が税別になっている場合と税込になっている場合があります。
他にも契約期間や源泉徴収の有無など契約書の隅々まで確認するようにし、疑問点などあれば企業に質問するようにしましょう。
契約内容が想定と合っているか確認することで、無用なトラブルを防ぐことができます。
フリーランスとして契約書について詳しく知りたい方は下記記事をご一読ください↓
フリーランスを目指す場合は法知識を身につけることをおすすめします。
特に理解しておきたいのが「独占禁止法」と「下請法」です。
独占禁止法はフリーランスの自由な事業活動を守るために存在する法律です。
下請法は成果物の受け取り拒否や報酬未払いトラブルを防ぐ役割を担います。
フリーランスとして下請法について詳しく知りたい方は下記記事をご一読ください↓
本記事ではフリーランスの立場から労働者との違いや労働基準法について解説しました。
フリーランスには労働基準法が適用されないことがお分かり頂けたかと思います。
労働基準法が適用されない以上、フリーランスはリスク管理を自分で行う必要があります。
特に契約書を細部まで読み込んだり、独占禁止法や下請法といった労働関係の法律について詳しくなることは重要です。
フリーランスを目指す方はぜひ本記事を参考にし、無用なトラブルに巻き込まれることがないようにしましょう。
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